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裁定制度運用要領を改正へ 特許庁、事前協議要件や「公共の利益のために特に必要であるとき」要件の明確化で議論

特許庁が主催した工業所有権審議会第23回発明実施部会(2024年12月24日開催)では、27年ぶりに裁定制度の運用要領の改正案が審議されました。その際に使用された配布資料や議事録は、特許庁のウェブサイトで公開されています。

本審議は、現行制度の課題を踏まえ、初の裁定請求事例である2021-1号事案(2024年7月2日公開のブログ記事「公共の利益のための通常実施権を設定すべき旨の裁定請求 ⾃家iPS細胞由来の網膜色素上皮細胞の製造等に関してビジョンケア、ヘリオス、住友ファーマらが和解 ― 強制実施権設定の在り方と浮かび上がった課題 ―」参照)に関する審議経験を反映し、制度の改善を目的として行われました。

公共の利益のための通常実施権を設定すべき旨の裁定請求 ⾃家iPS細胞由来の網膜色素上皮細胞の製造等に関してビジョンケア、ヘリオス、住友ファーマらが和解 ― 強制実施権設定の在り方と浮かび上がった課題 ―
1.はじめに株式会社ヘリオス(以下「ヘリオス」)、国立研究開発法人理化学研究所(以下「理研」)及び国立大学法人大阪大学(以下「大阪大学」)が共同保有する発明の名称を「網膜色素上皮細胞の製造方法」とする本件特許(第6518878号)に係る特許権に対して、2021年7月13日に、高橋政代氏(以下「高橋氏」)を代表取締役とする株式会社ビジョンケア(ビジョンケア)及び株式会社VC Cell Therapy...

主な改正論点として、「協議が成立せず、又は協議をすることができないとき」(事前協議要件)の明確化や、「公共の利益のために『特に必要である』とき」という要件の具体化などが議論されました。

これらの議論を踏まえ、事務局は改正案を修正し、請求書のフォーマットなども含めて再提示することになりました。

ニャー
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今後の議論に注目ですね

参考:


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