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“Inventors” must be human beings. 発明者AI(”DABUS”)の特許出願を拒絶した米国特許商標庁の判断を米国連邦巡回区控訴裁判所も支持 Thaler氏は大法廷での再審理申立てへ

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AIが出力した有用なアイデアを発明として特許出願したとき、その発明者は誰だと思いますか?(複数回答可)
  • AIの利用者 37%, 26 votes
    26 votes 37%
    26 votes - 37% of all votes
  • AIの教育者 29%, 20 votes
    20 votes 29%
    20 votes - 29% of all votes
  • AIの出力の検証者 26%, 18 votes
    18 votes 26%
    18 votes - 26% of all votes
  • AI 9%, 6 votes
    6 votes 9%
    6 votes - 9% of all votes
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2022年9月25日 - 2022年11月30日
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Stephen Thaler博士(以下、Thaler氏)は、彼のArtificial intelligence(”AI”)コンピュータである”DABUS”が生み出した発明について、”DABUS”を発明者として特許出願し、多くの国で保護を求めようとしています(https://artificialinventor.com/)。

2022年8月5日、米国連邦巡回区控訴裁判所は、特許法には「発明者(inventors)」は「個人(individuals)」であると定義されており、その意味するところは「自然人(natural persons)」、すなわち「人間(human beings)」でなければならないとして、Thaler氏の特許出願を認めなかった米国特許商標庁の判断を支持する判決をしました(Appeal Number: 2021-2347; Thaler v. Vidal)。

Thaler氏は、この判決を不服として、9月19日、同裁判所に、判事が全員参加する大法廷による再審理を申し立てました(en banc petition: 2022.09.19 CORRECTED PLAINTIFF-APPELLANT STEPHEN THALER COMBINED PETITION FOR PANEL REHEARING AND REHEARING EN BANC)。

このThaler氏による“DABUSプロジェクト”において、現行の法律の制度または解釈として、AIが発明者適格を有しないとの結論が多くの国で出つつあります。

なお、日本の特許庁は、発明者は自然人であり、AI等を含む機械を発明者として記載することは認めていないとの立場を表明しています(2021.07.30 特許庁: 発明者等の表示について)。

参考:

コメント

  1. 匿名 より:

    いつも興味深く拝見させて頂いております。
    多くの人が思うことでしょうが、このケース、出願人側は何故ここまで頑張るのでしょうか?
    個人発明家が意地になっているなら分かるのですが、企業研究者のようですし、会社は何のためにゼニを出しているのでしょうか?

    • Fubuki Fubuki より:

      コメントありがとうございます。
      https://artificialinventor.com/author/admin/
      には、”The Artificial Inventor Project includes a series of pro bono legal test cases seeking intellectual property rights for AI-generated output in the absence of a traditional human inventor or author.”とありますので、代理人のRyan Abbott氏が無償(pro bono)で取り組んでおられるのだと勝手に想像しています(いろいろ活動もされておられるようです)。

  2. 匿名 より:

    ご丁寧なご返信、ありがとうございます。
    お察しの通り、Abbottを会社名と早合点しておりました(汗
    個人でやっているのなら…とおもいます。
    素人目には、自発的意思で動くわけではないプログラムを発明者と見なすのは無理筋と思いますが…

  3. Fubuki Fubuki より:

    日本でもAI(DABUS)を発明者とする出願は認められないとの行政不服審査会の答申が公表されている。
    令和4年度 答申第38号(令和4年9月12日)
    ・諮問番号 令和4年度諮問第38号(令和4年8月10日諮問)
    ・審査庁 特許庁長官
    ・事件名 国際特許出願却下処分に関する件
    ・結論 「本件審査請求は棄却すべきであるとの諮問に係る審査庁の判断は、妥当である。」
    https://www.soumu.go.jp/main_content/000835874.pdf
    参考: 行政不服審査会答申一覧(令和4年度)
    https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/singi/fufukushinsa/toushin_r4.html

  4. Fubuki Fubuki より:

    行政不服審査の裁決が公開されました。以下のとおりです。
    https://fufukudb.search.soumu.go.jp/koukai/Main#
    行政不服審査裁決・答申検索データベース
    裁決情報検索 > [審査庁名]に「特許庁」と入力
    裁決日2022/10/12, 裁決・文書番号20221003行服特許1です。

    不服審査情報
    不服申立ての種類 審査請求
    不服申立日 2022/01/17
    諮問日 2022/08/10
    審査庁名 特許庁
    行政不服審査 行政不服審査会
    処分根拠法令 特許法(昭和34年法律第121号)第18条の2第1項

    答申情報
    答申日 2022/09/12
    裁決日 2022/10/12

    裁決内容
    〇 事案の要旨
    本件は、特許協力条約に基づく国際出願(本件国際出願)をした審査請求人が、国内移行手続としてした特許法(法)184条の5第1項所定の書面及び法184条の4第1項所定の明細書、請求の範囲、図面及び要約の日本語による翻訳文に係る提出手続(本件手続)についてなされた出願却下の処分(本件却下処分)が違法又は不当であると主張して、その取消しを求める事案である。

    ○ 審査請求人の主張(要旨)
    (1) 本件国際出願に係る発明を発明した人工知能(AI)は、人によって方向付けられた課題又はデータを用いなくても、自律的に発明を行うことができるものである。このようなAIによる発明に関する手続を認めないということは、AIによる発明の特許出願を行うことができず、発明の「保護」及び「利用」を図ることができないことになるから、法1条の趣旨に反する。
    (2) 特許法上、発明者の明確な定義がない。特許法上で氏名の記載に関する規定があるからといって、発明者が自然人に限定される根拠にはならず、AIが発明者として認められない根拠にもなり得ない。
    (3) 法35条3項の規定においては、職務発明の発明者である従業員は、特許を受ける権利を発明の完成と同時に有する主体となっていないから、発明者が発明の完成と同時に特許を受ける権利を有する主体となる必然性はない。また、法33条1項には「『権利は』移転できる」と規定されているだけであり、発明者が移転しなくてはならないとは規定されていない。さらに、法34条1項には、被承継人について何ら規定されておらず、同項をもって、被承継人について、権利能力を有し、かつ自然人であるというように解釈することは妥当でない。現行法の解釈は、AIが発明者となりうる可能性が生じる前になされたものであることを踏まえれば、AIから権利の承継が成立すると考え、AIの管理者に特許を受ける権利を取得させて出願の手続を可能と解釈すべきである。
    (4) 一部の国では、発明者の表示にAIを記載した出願が認められてきている。国際競争力の維持・強化を図るためには、日本においてもAIによってなされた発明を特許権により保護することが必要である。

    〇 裁決の理由
    (1) 特許庁長官は、本件手続について、法184条の5第2項3号、特許法施行規則(施行規則)38条の5第1号の規定する方式に違反していること及び法195条2項の規定により納付すべき手数料が納付されていないことを理由として、法184条の5第2項3号及び同項5号の各規定に基づき、本件補正指令により手続の補正を審査請求人に命じたが、その後、審査請求人が法195条2項の規定により納付すべき手数料を納付したものの、その他の点については、審査請求人が本件補正指令で指定された期間内に補正をしなかったことが認められ、法184条の5第3項の規定に基づき、本件国際特許出願を却下した本件却下処分は適法である。
    (2) 発明者の欄の記載事項について
    法184条の5第2項3号、施行規則38条の5第1号に定める国内書面の記載事項については、法184条の5第1項各号の規定を基にしている。同項各号においては、出願人については「氏名又は名称」と規定されているのに対し(同項1号)、発明者については「氏名」とのみ規定されている(同項2号)。法令上「人」とは自然人と法人を示す(例えば、法令用語研究会編「有斐閣・法律用語辞典(第4版)」966ページ参照)ことから、同項1号に規定される「出願人」の「氏名又は名称」は自然人の氏名と法人の名称を指していると解することができる一方で、同項2号の「氏名」について自然人の氏名に限られないとするのは合理的ではない。
    また、そもそも「氏名」という語は、特許法に限らず、法令上、自然人について用いられる語であることから(例えば、角田禮次郎ほか編「法令用語辞典〈第10次改訂版〉」738ページ参照)、法184条の5第1項2号の発明者の「氏名」とは、自然人の「氏名」を指すと解するのが合理的であり、施行規則様式第53の【発明者】中の【氏名】の欄には、自然人の「氏名」を記載すべきということになると解される。
    (3) 審査請求人の主張について
    審査請求人は、前記の主張をするが、法35条3項の規定は、職務発明について、契約、勤務規則その他の定めにおいてあらかじめ使用者等に特許を受ける権利を取得させることを定めたときにおいては、その特許を受ける権利は、その発生した時から当該使用者等に帰属すると定めているところ、これは、あくまで、上記のような定めを設けた場合にだけ、例外的に、使用者等への原始帰属を認めるものであり、同項によって、発明者に特許を受ける権利が帰属するという特許法上の原則が変更されたものではない(中山信弘等編「新・注解特許法〔第2版〕【上巻】」602ページ)。
    また、法29条1項、33条1項、34条1項の各規定は、発明者が発明をしたときに特許を受ける権利を取得することを前提に、発明者ないしその発明者から特許を受ける権利を承継した者のみが特許を受けることができる規定になっているものと解される。これは、発明という行為が自然人の行う事実行為である(例えば、中山信弘著「特許法〔第4版〕」45ページ、前掲「新・注解特許法〔第2版〕【上巻】」694ページ参照、実用新案法上の考案者について判示したものとして東京地裁昭和30年3月16日判決・下民6巻3号479ページ参照)とされることにも整合しており、これらの規定からも、法184条の5第1項2号の発明者の「氏名」は、自然人の「氏名」に限られると解するのがやはり合理的である。
    したがって、審査請求人の主張は採用できない。
    (4) 以上の次第で、本件却下処分は適法かつ妥当であり、本件審査請求は理由がないから、行政不服審査法45条2項の規定により、棄却するのが相当である。

    裁決 棄却

  5. Fubuki Fubuki より:

    AIPPIでの各国メンバーの取りまとめレポート(17 July 2020)
    https://aippi.soutron.net/Portal/DownloadImageFile.ashx?fieldValueId=4858
    国ごとに考え方にも違いがあったりはっきりしなかったり。その後、DABUSプロジェクトで各国司法判断などがはっきりしてきているのかもしれない。

  6. Fubuki Fubuki より:

    2023.02.14 Request for Comments Regarding Artificial Intelligence and Inventorship
    A Notice by the Patent and Trademark Office on 02/14/2023
    Comments Close: 05/15/2023
    https://www.federalregister.gov/documents/2023/02/14/2023-03066/request-for-comments-regarding-artificial-intelligence-and-inventorship
    PDF: https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2023-02-14/pdf/2023-03066.pdf

    日本政府も議論を進めないと最近のAI技術発展スピードに法律対応が追い付けず、たちまち日本産業は世界から取り残されてしまうかもしれません。

  7. Fubuki Fubuki より:

    米国最高裁が請願を退けたことで、米国ではAIは発明者になれないことで決着。
    AIが発明してしまったらどうすればよいのでしょうか。
    On April 24 2023, the U.S. Supreme Court denied certiorari in the case of Thaler v. Vidal, which asked the Court to consider the question: “Does the Patent Act categorically restrict the statutory term ‘inventor’ to human beings alone?”
    https://www.supremecourt.gov/DocketPDF/22/22-919/259306/20230317125139087_Thaler%20Cert%20Petition.pdf

    Case No. 22-919: https://www.supremecourt.gov/search.aspx?filename=/docket/docketfiles/html/public/22-919.html

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