1.はじめに
本件は、本願発明と引用発明との相違点について「あくまで先願発明に内在していた効果にすぎないところ,それによって新たな用途が見出されたわけではない」と原告が主張し、新規性が争点の一つとなった事件である。出願時には知られていなかった内在的特性(inherent feature)を構成に取り入れた物の発明についての新規性をどのように取り扱うかという重要な論点について、裁判所は「出願日より前に・・・知られていたとの証拠はない」として原告の上記主張を退けることによって真正面から検討しなかったため、判断プロセスに大きなフラストレーションを感じさせる判決となった。
2.背景
本件(知財高裁令和元年(行ケ)10076)は、アムジェンが保有するIL-2改変体を含む炎症性疾患を治療するための組成物に関する特許(第5766124号)の無効審判を請求したロシュが、請求不成立審決(無効2017-800154号)を不服として取消訴訟を提起した事案である。争点は、実施可能要件違反、サポ-ト要件違反、新規性及び進歩性の有無である。
【請求項1】(本件発明1):
(a)配列番号1に少なくとも90%同一のアミノ酸の配列を含み,
(b)FOXP3陽性調節性T細胞においてSTAT5リン酸化を刺激し,
(c)配列番号1として記載されるポリペプチドと比較して,FOXP3陰性T細胞においてSTAT5のリン酸化を誘発する能力が低下しており,および
(d)(ⅰ)配列番号1として記載されるポリペプチドよりも低下した,IL-2Rβ親和性を有するか,(ⅱ)配列番号1として記載されるポリペプチドよりも高い,IL-2Rα親和性を有し,かつ,配列番号1として記載されるポリペプチドよりも低下した,IL-2Rβ親和性を有するか,(ⅲ)配列番号1として記載されるポリペプチドよりも低下した,IL-2RβおよびIL-2Rγ親和性を有するか,または,(ⅳ)配列番号1として記載されるポリペプチドよりも高い,IL-2Rα親和性を有し,かつ,配列番号1として記載されるポリペプチドよりも低下した,IL-2RβおよびIL-2Rγ親和性を有し,
該炎症性疾患,障害または状態は,自己免疫疾患,器官移植片拒絶,または,移植片対宿主病である,組成物。
3.判決の要旨
裁判所は、原告(ロシュ)の請求(実施可能要件違反、サポート要件違反、優先権の利益を享受できないことを前提とする新規性欠如及び進歩性欠如)には理由がないとして、原告の請求を棄却した。
以下、先願発明2(WO2009/135615記載のhIL-2-N88R)に基づく本願発明1の新規性及び進歩性の有無についての判断に焦点を絞って取り上げる。
裁判所は、本願発明1と先願発明2の一致点及び相違点を審決のとおり認めており(下記表1)、相違点5が実質的な相違点であるか(新規性)、また、その点で当業者が容易に想到できたものと認められるか(進歩性)が判断のポイントとなった。
本願発明1 | 先願発明2 | 対比 |
---|---|---|
被験体において炎症性疾患,障害または状態を処置する方法において使用するための組成物であって, | 被験体において炎症性疾患を処置する方法において使用するための組成物であって, | 一致点 |
該組成物は,IL-2改変体を含み,該IL-2改変体は, | 該組成物は,IL-2改変体を含み,該IL-2改変体は, | 一致点 |
(a)配列番号1に少なくとも90%同一のアミノ酸の配列を含み, | hIL-2-N88Rであり, | 一致点 |
(b)FOXP3陽性調節性T細胞においてSTAT5リン酸化を刺激し, | CD4+CD25+FOXP3+およびCD4+CD25-FOXP3+などの制御性T細胞の形成を誘導し, | 相違点4 |
(c)配列番号1として記載されるポリペプチドと比較して,FOXP3陰性T細胞においてSTAT5のリン酸化を誘発する能力が低下しており,および | CD8陽性細胞傷害性T細胞の増殖に対してほとんど又は全く影響を及ぼさない | 相違点5 |
(d)(ⅰ)・・・(ⅳ)(省略) | 左記のような特定はない | 相違点6 |
該炎症性疾患,障害または状態は,自己免疫疾患,器官移植片拒絶,または,移植片対宿主病である,組成物。 | 該炎症性疾患は,自己免疫疾患である,組成物。 | 一致点 |
(1)新規性について
裁判所は、新規性について以下のとおり判断した。
・・・CD8とFOXP3は,異なる観点でT細胞を分類するマーカーであり,構造上も異なるものといえるから,CD8+T細胞の中でFOXP3+が出現することは典型的に非常にまれであるとしても,「CD8陽性の細胞傷害性T細胞」が,必ずしも「FOXP3陰性T細胞」に相当するとはいえない。
また,甲1には,FOXP3-CD4+細胞の増殖に関する記載は存在しないから,甲1の記載に接した当業者が,CD8陽性の細胞傷害性T細胞の結果に基づいて,先願発明2の「hIL-2-N88R」が,FOXP3-CD4+細胞の増殖についても,野生型のIL-2と比べて,「STAT5のリン酸化を誘発する能力が低下」していること,すなわち,「T細胞の増殖が低下していること」(甲4)を認識するとは認められない。
原告は、以下のとおり、「あくまで先願発明2に内在していた効果にすぎないところ,それによって新たな用途が見出されたわけではない」と主張をした。
甲34(Andreas Weishaupt 他「The T cell-selective IL-2 mutant AIC284 mediates protection in a rat model of Multiple Sclerosis」Journal of Neuroimmunology 282,p63-72,2015 年)の図1C及び図2A(右端の血液における結果)では,野生型IL-2(Proleukin)よりもIL-2改変体「hIL-2-N88R」(AIC284)の方が,CD4陽性FOXP3陰性細胞(CD4+FOXP3-細胞)の増殖に対する活性が低下していることが示されており,この結果は,本件明細書の実施例の【図2C】の結果と同様である。このことは,IL-2改変体「hIL-2-N88R」が,本件明細書の実施例で用いられたIL-2改変体haD等と同様の活性を有することを示している。また,甲1のIL-2改変体「hIL-2-N88R」について,本件明細書の実施例3と同一の実験条件で実験を行ったところ,甲 1 発明に係るhIL-2-N88Rは,CD4+FOXP3陰性T細胞においても,本件発明と同様の効果を奏することが確認されている(甲39〔令和元年11月28日付け実験成績証明書〕)。
したがって,先願発明2は,CD8陽性細胞傷害性T細胞においてSTAT5のリン酸化を誘発する能力を低下させるのみならず,CD4陽性FOXP3陰性T細胞においてもSTAT5のリン酸化を誘発する能力を低下させるものである。
なお,甲34は本件特許出願後の文献であり,少なくとも本件基礎出願,本件特許出願時には,先願発明2のCD4+細胞での効果は確認されていなかったといえるが,CD4+細胞での効果は,あくまで先願発明2に内在していた効果にすぎないところ,それによって新たな用途が見出されたわけではないから,このようなCD4+細胞での効果を理由に,公知の用途発明である本件発明1に新規性を認めることはできない。
しかし、裁判所は、以下のとおり、原告の主張を認めなかった。
甲34及び39の上記の記載は,本件特許の出願日より後に行われた実験によるものであり,本件特許の出願日より前に,先願発明2の「hIL-2-N88R」が,CD4陽性FOXP3陰性T細胞についても,STAT5のリン酸化を誘発する能力を低下させる作用を有することが知られていたことについての証拠はないから,本件発明1の新規性が失われることはない。なお,原告は,本件発明は用途発明であると主張するが,本件発明は新規な組成物の発明であるから,公知の組成物について用途のみを発明したものではない。
したがって,先願発明2の「CD8陽性傷害性T細胞」は,実質的に見ても,本件発明1の「FOXP3陰性T細胞」と同一であると評価することはできないから,相違点5は,実質的な相違点であると認められる。・・・
以上によると,本件発明1は,甲1発明と同一のものとは認められない。
(2)進歩性について
裁判所の判断(抜粋)
・・・本件発明1と先願発明2には,実質的な相違点として相違点5があり,CD4陽性FOXP3陰性T細胞においてSTAT5のリン酸化を誘発する能力が低下することは,本件特許の出願日の技術常識に照らしても導き出すことはできないから,本件発明1は,先願発明2に基づき当業者が容易に想到できたものとは認められない。また,本件発明1と先願発明1の相違点である相違点2は,相違点5と同一であるから,本件発明1は,先願発明1からも容易に発明をすることができたものということはできない。
原告は,甲1の「hIL-2-N88R」が,CD4陽性FOXP3陰性T細胞においても,STAT5のリン酸化を誘発する能力が低下していることは,甲1発明に内在していた効果にすぎず,それによって新たな用途が見いだされたわけではないから,このようなCD4+細胞での効果を理由に,本件発明1に進歩性を認めることはできないと主張するが,本件発明は,新規な組成物の発明であって,上記のとおりCD4陽性FOXP3陰性T細胞においてSTAT5のリン酸化を誘発する能力が低下することは,本件特許の出願日の技術常識に照らしても導き出すことはできない以上,甲1発明から容易に発明をすることができたとはいえない。
原告は,先願発明1及び2をそのまま実施すると,本件発明1になると主張するが,相違点2及び5があるにもかかわらず,先願発明1及び2をそのまま実施すると,本件発明1になると認めることはできないから,原告の主張には理由がない。
したがって,本件発明1は,当業者が容易に発明をすることができたと認めることはできない。
4.コメント
本件は、本願発明と引用発明との相違点は「あくまで先願発明に内在していた効果にすぎないところ,それによって新たな用途が見出されたわけではない」と原告が主張し、新規性が争点の一つとなった事件である。
原告の主張をまとめると以下のようになるだろう。
当該相違点「STAT5のリン酸化を誘発する能力を低下させる」は本件特許出願時には知られていなかったが、それは先願発明に内在していた作用効果にすぎないところ、それによって新たな用途が見出されたわけではない(先願発明である自己免疫疾患を処置する方法において使用するための組成物と同じである)から、内在している作用効果を実質的な相違点に引っ張り出して、あたかも発明全体が相違すると認定して新規性を認めた審決は誤りである。本願発明と先願発明は結局同じものである。
原告の「甲1発明に内在していた効果にすぎず、それによって新たな用途が見いだされたわけではない・・・先願発明1及び2をそのまま実施すると,本願発明1になる」との主張(証拠)に対して、裁判所は、作用を有することが出願前に知られていなかったという理由で退けており、出願時には知られていなかった内在的特性(inherent feature)を構成に取り入れた物の発明についての新規性をどのように取り扱うかという重要な論点について、真正面から検討していない。裁判所は、当該作用の結果として本願発明は引用発明と区別できる新たな疾患治療用途を提供しているかどうかも検討していない。
出願日後の文献・出願日後に行われた実験証拠(甲34・39)であっても、内在していた効果にすぎないのかどうかを認定することは、本願発明が固有に有している機能、特性等が請求項中に記載されたものに該当するかどうか、すなわち実質的な相違点になるのかを判断する重要なプロセスであり、出願日後の証拠であるということだけで裁判所が原告の主張を問題にせず簡単にはねつけたことに大きな不満を感じる。
特許・実用新案審査基準(第III部第2章第4節 特定の表現を有する請求項等についての取扱い)において、「その物が固有に有している機能、特性等が請求項中に記載されている場合」には、新規性及び進歩性について以下のとおり判断することになっている。つまり、知られていない機能・特性等で規定されていても物として引用発明と同一である以上、新規性は否定される。
この場合は、その物が公知であるならば、審査官は、その物について、新規性を有していないと判断する。請求項中に記載された機能、特性等は、その物を特定するのに役に立っていないからである。
米国では、発明自体が固有に有している特徴(inherent feature)についての扱いは、判決例も多く、審査基準(MPEP2112 Requirements of Rejection Based on Inherency; Burden of Proof)でも明確に判断手法が規定されている。
物の発明において、その物が本来備わっている性質のもの(内在的特性)であるとして実質的な相違点を否定すべきか否か検討された事件(または問題を孕んでいそうな事件)の例を以下に挙げた(記事にはタグ「inherent anticipation」を付している)。内在的特性を構成に取り入れた物の発明についての新規性が問題となった際の判断の進め方は、本件判決のような扱い(内在的特性であるとの出願後の証拠を門前払い)を見ると、とても確立されているとは思えない。内在的特性であるかどうかの判断をどのように扱うべきなのかについて(特に医薬用途発明において問題が多いだろう)、特許法29条1項3号(刊行物に記載された発明)における「刊行物に記載されているに等しい事項から把握される発明」の解釈の広がり、同2号(公然実施をされた発明)への適用可能性、証拠採否条件や立証責任の転嫁等も含めて、新規性の判断手法についての再整理と統一的な考え方が必要とされているのではないだろうか。物は一致しているのに、新たに発見された作用機序の表現(説明)を構成要件として付加した発明の新規性を認めることは、同一の権利を乱立させ特許権の効力範囲と権利行使の予測可能性を不透明にしてしまう、という危惧(2019.03.19 「サン ファーマ v. ジェネンテック」 知財高裁平成30年(行ケ)10036)も考慮したうえで、新規性の判断手法には丁寧な検討が望まれる。
- 2019.12.25 「杏林製薬、メルク・シャープ・アンド・ドーム v. 東興薬品工業」 知財高裁平成31年(行ケ)10006; 知財高裁平成31年(行ケ)10054
「未変化のモメタゾンフロエートの絶対的バイオアベイラビリティが約1パーセント未満である」は、甲1発明に現れる客観的な性質(備わった構成)であるので実質的な相違点ではないと判断された。 - 2019.07.25 「シオノケミカル v. イコス」 特許庁審決 無効2017-800140号事件
当然備えているはずの性質を単に記載したにすぎず、物の発明をさらに特定するものではないと判断された。 - 2019.03.19 「サン ファーマ v. ジェネンテック」 知財高裁平成30年(行ケ)10036
IL-23アンタゴニストによるIL-17産生阻害の新経路発見に基づく作用機序特許、乾癬治療用途は同じでも新規?「慢性関節リウマチの患者であってもIL-17濃度の上昇がみられなかった者がいるように,すべての炎症性疾患においてIL-17濃度が上昇するものではないし,特定の炎症性疾患においてもすべての患者のIL-17濃度が上昇するものではないと認められるから,本件特許発明1の組成物を医薬品として利用する場合には,特にIL-17を標的として,その濃度の上昇が見られる患者に対して選択的に利用するものということができる。・・・本件特許発明1の用途が,甲5発明の用途を新たに発見した作用機序で表現したにすぎないものとはいえないことは,明らかである。」 - 2018.12.27 「サノフィ v. アムジェン」 知財高裁平成29年(行ケ)10225
コメント欄・・・そーとく日記「PCSK9中和抗体事件 -「競合する抗体」の特許は容認できるか(平成29(ワ)16468, 平成29(行ケ)10225, 平成29(行ケ)10226, 平成31(ネ)10014)」参照。 - 2017.02.28 「ザ・ヘンリー・エム・ジャクソン・ファンデイション v. 特許庁長官」 知財高裁平成28年(行ケ)10107
臨床効果が証明されていなければ引用発明にならない? - 2013.03.18 「タカラバイオ v. 特許庁長官」 知財高裁平成24年(行ケ)10252
引用発明の物が本来有していていた作用・効果についての出願後の知見は進歩性判断に参酌できるか。 - 2011.10.11 「X v. 特許庁長官」 知財高裁平成23年(行ケ)10050
「本願発明における「抗骨粗鬆活性を有する」との記載は,「物」の発明である本願発明の抗骨粗鬆活性という性質を記載したにすぎないものであり,また,引用例Aの「カルシウム吸収促進性」の記載も,引用発明の組成物が有する性質を記載しているにすぎず,いずれも「物」としての組成物を更に限定したり,組成物の用途を限定するものではないから,これらの記載の相違は実質的な相違点とは認められず,この点に関する審決の判断に誤りはない。」 - 2011.03.23 「アイノベックス v. アプト」 知財高裁平成22年(行ケ)10256
「物の発明」としての用途発明と新規性 - 2011.01.31 「X v. デビオファーム」 知財高裁平成22年(行ケ)10122
効果に着目した構成 - 2011.01.18 「X v. 特許庁長官」 知財高裁平成22年(行ケ)10055
「引用発明及び本件補正発明は,いずれも物の発明であるところ,相違点3に係る本件補正発明の構成である「血管内膜を減少させる」ことは,発明の作用効果に関する事項であって,本件補正発明を物の観点から特定するものではない。したがって,「血管内膜を減少させる」との記載の有無は,物の発明である引用発明と本件補正発明との実質的な相違点とはいえない。よって,これと同旨の本件審決の判断に誤りはない。」 - 2008.06.30 「シオノケミカル v. ファイザー」 知財高裁平成19年(行ケ)10378
「たとえその名称や化学構造が不明であれ,製造方法によりアジスロマイシン2水和物という物そのものを特定していたということができる。」 - 2008.04.21 「藤川 v. ファイザー」 知財高裁平成19年(行ケ)10120
「たとえその名称や化学構造が不明であれ,製造方法によりアジスロマイシン2水和物という物そのものを特定していたということができる。」 - 2008.02.29 「ティロッツ・ファルマ v. 特許庁長官」 知財高裁平成19年(行ケ)10236
- 2007.11.22 「アンジオテック v. 特許庁長官」 知財高裁平成18年(行ケ)10303
発明の構成要素の用途は発明を特定する要素となり得るか? - 2006.11.29 「花王 v. 特許庁長官」 知財高裁平成18年(行ケ)10227
「当業者が、出願当時、引用発明につき、「シワ」についても効果があると認識できたとは認められない。「シワ形成抑制」という用途は、「美白化粧量組成物」とは異なる新たな用途を提供したということができる。」 - 2001.12.18 「テイカ製薬 v. 特許庁長官(インドメタシン含有添付剤事件)」 平成13年(行ケ)107
欧米ファミリーの状況:
日本特許5766124の欧米ファミリー特許の状況は、日本特許に比べて、より具体的な配列に限定されているようである。
EP2382228B: 30.07.2020 Decision to grant a European patent
(a) comprises a sequence of amino acids at least 80% identical to SEQ ID NO:1;
(b) stimulates STAT5 phosphorylation in FOXP3-positive regulatory T cells; and
(c) has a reduced ability compared to the polypeptide set forth as SEQ ID NO:1 to induce phosphorylation of STAT5 in FOXP3-negative T cells, and
wherein the IL-2 variant comprises a mutation in the polypeptide sequence set forth in SEQ ID NO:1 at a position selected from the group consisting of amino acid 30, amino acid 31, amino acid 35, amino acid 69, amino acid 74 and amino acid 88 and wherein the mutation at position 30 is N30S, the mutation at position 31 is Y31H, the mutation
at position 35 is K35R, the mutation at position 69 is V69A, the mutation at position 74 is Q74P and the mutation at position 88 is N88D.
US9732134B2:
5.参考文献
- 吉田 広志 「パブリックドメイン保護の観点から考える用途発明の新規性と排他的範囲の関係ー知財高判平成29・2・28[乳癌再発の予防ワクチン]を題材にー」 独立行政法人工業所有権情報・研修館 特許研究 No.64 2017/9
- 宮前 尚祐 「内在同一について判断した高裁判決を読む」 パテント Vol.70 No.5, p4-11, 2017
- 宮前 尚祐 「「内在同一について判断した高裁判決を読む」への指摘事項に対する回答」 パテント Vol.70 No.9, p107-110, 2017
- 南条 雅裕 「試練に立つ用途発明を巡る新規性論」 パテント Vol.62 No.1, p43-57, 2009
コメント
北海道大学 法学部 法学研究科 法科大学院 情報法政策学研究センター
知的財産法研究会 開催 2021年6月5日(土)13:00~15:30
報告者:吉田広志(北海道大学法学研究科教授)
テーマ:パブリック・ドメイン保護要件としての新規性の再構成 -内在的同一を否定して新規性を認めた裁判例を端緒として-
https://www.juris.hokudai.ac.jp/riilp/event/%e7%9f%a5%e7%9a%84%e8%b2%a1%e7%94%a3%e6%b3%95%e7%a0%94%e7%a9%b6%e4%bc%9a-241/
に参考文献のひとつとして頂いたようで誠にありがとうございます!
引用ありがとうございます!
特許法の八衢 2021.12.31「自由技術の抗弁の現代的意義」
https://patent-law.hatenablog.com/entry/2021/12/31/034312