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2020.02.19 「ニプロ v. 千葉大学・扶桑薬品工業」 知財高裁平成30年(行ケ)10165

用時混合型急性血液浄化用薬液の進歩性(2): 知財高裁平成30年(行ケ)10165

被告(千葉大学・扶桑薬品工業)が保有する「安定な炭酸水素イオン含有薬液」に関する特許(第5636075号)に対して原告(ニプロ)がした無効審判請求の不成立審決(無効2017-800015号)取消訴訟。

裁判所は、

  • 当業者は引用発明において相違点に係る本件訂正発明の構成とすることを容易に想到することができたものと認めらる
  • それら効果は引用発明において相違点に係る構成とした場合に自ずと備えるものと認められるから当業者の予測を超えた顕著な効果であるということはできない

として、本件訂正発明3~5、8~10、12~14は当業者が容易に発明することができたものと認められると判断した。従って、これと異なる本件審決の判断は誤りであり、原告主張の取消事由は理由があるとして、無効請求不成立審決のうち請求項3~5、8~10、12~14に係る部分を取り消した。

本件特許の原出願特許(第5329420号)に対しても、無効審判請求不成立審決を取消す判決が出されている(2019.04.25 「ニプロ v. 千葉大学・扶桑薬品工業」 知財高裁平成30年(行ケ)10061)。

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