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2018.07.13 「レッドエックス ファーマ v. 国」 東京地裁平成29年(行ウ)290

事務所員の誤入力により国内書面提出期間内に手続できなかったことに「正当な理由」があったか?東京地裁平成29年(行ウ)290

特許法184条の4第1項が定める国内書面提出期間内に「ソフトROCKインヒビターとしてのピリジン誘導体」に関するPCT出願(PCT/EP2014/051546; WO2014/118133)の明細書等翻訳文を出願人が提出することができなかったことについて、同条4項に従い「正当な理由」があるとして手続きしたが、特許庁長官が手続を却下した処分は違法であると主張して、原告が同却下処分の取消しを求めた事案。

欧州特許事務所員が、30か月期限国である日本を31か月期限としてシステムに誤入力したことが原因だった。

裁判所は、誤入力を回避するため細心の注意を払って適切な過誤回避措置が採られていたと認めるに足りる証拠はないから、法184条の4第の「正当な理由」があったと認めることはできない、と判断した。

請求棄却。

本件出願は、物質発明に関するもの。

INPADOC patent familyによると多くの国に手続きが進められていることから、医薬品の開発化合物して重要な出願だったのかもしれない。

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