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東和のピタバスタチンCa・OD錠 興和が製剤特許侵害で損害賠償請求

2018年6月22日付の東和薬品プレスリリースによると、2018年6月1日付にて、東和薬品に対して、2013年12月13日から2016年3月31日までに東和薬品が販売したピタバスタチンCa・OD錠1mg/2mg/4mg「トーワ」(先発・代表薬剤:リバロ OD 錠 4mg)について、興和が有する製剤特許の侵害を理由とする損害賠償請求訴訟(請求金額は約38億円)が、興和により、東京地裁に提起されたとのことです。OD錠4mg「トーワ」については同特許の侵害を理由として差止及び廃棄請求訴訟が先行しており、知財高裁から興和勝訴判決がでています(2018.04.04 「東和薬品 v. 興和」 知財高裁平成29年(ネ)10090)が、最高裁に上告受理を申立て中とのことです(下記過去経緯参照)。今回は上記差止訴訟の結果を受けて興和が損害賠償の回収を開始したと思われます。東和薬品は裁判において争っていく方針。

過去の経緯:

東和薬品がピタバスタチンCa・OD錠4mg「トーワ」を製造等する行為は興和が保有する製剤特許(第5190159号)を侵害すると主張して、興和が同製品の製造等の差止及び廃棄を求めた訴訟において、東京地裁は、東和薬品は先使用権を有するとは認められず、本件発明2についての特許が特許無効審判により無効にされるべきものとも認められないとして、興和の請求をいずれも認容しました(2017.09.29 「興和 v. 東和薬品」 東京地裁平成27年(ワ)30872; 興和による東和リバロ後発品の製造販売差止請求で東京地裁が容認判決)。東和薬品は控訴しましたが、知財高裁においても、東和薬品は本件発明2に係る特許権について先使用権を有するとは認められず、本件発明2に係る特許が特許無効審判により無効にされるべきものとも認められないから、興和の請求は理由があると判断されていました(2018.04.04 「東和薬品 v. 興和」 知財高裁平成29年(ネ)10090; 興和、東和の「リバロ」後発品特許訴訟で勝訴)。

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