旭化成ファーマ(株)は、ヒト副甲状腺ホルモン(PTH)の活性部分である N 端側の 1-34 ペプチド断片であるテリパラチド(Teriparatide)酢酸塩を有効成分とする週 1 回皮下投与の骨粗鬆症治療剤「テリボン(TERIBONE)®皮下注用56.5μg」を製造販売しています(再審査期間は、2011年9月26日~2017年9月25日(6年))。旭化成(株)の2017年度第2四半期決算説明資料(2017年11月7日)によるとテリボンの国内売上高2017年度見込みは271億円。
2018年1月29日付の「【謹告】テリパラチド酢酸塩に関する特許権について」によれば、旭化成ファーマ(株)は、テリパラチド酢酸塩を有効成分とする骨粗鬆症治療ないし予防剤に関する特許権(日本特許第6150846号、日本特許第6043008号、日本特許第6198346号)、テリパラチド酢酸塩を有効成分とする凍結乾燥製剤に関する特許権(日本特許第5922833号、日本特許第5960935号、日本特許第5996824号、日本特許第6031633号、日本特許第6057492号)およびテリパラチド酢酸塩を有効成分とする凍結乾燥製剤の製造方法に関する特許権(日本特許第6025881号、日本特許第6258426号)を保有しており、これら特許権は有効に存続しているとのことです。
上記特許権(日本特許第6150846号、日本特許第6043008号、日本特許第6198346号)は元をたどると特願2011-530844(再表2011/030774; WO2011/030774)を原出願とするものです。この特願2011-530844については、拒絶審決取消訴訟(2016.11.28 「旭化成ファーマ v. 特許庁長官」 知財高裁平成27年(行ケ)10241)で新規性・進歩性が争われた経緯があります。
また、上記凍結乾燥製剤に関する特許権は、類縁物質の種類と含有量が特徴である発明となっています。
参考:
- 2018.01.29 旭化成ファーマ(株)「【謹告】テリパラチド酢酸塩に関する特許権について」
- 2016.11.28 「旭化成ファーマ v. 特許庁長官」 知財高裁平成27年(行ケ)10241
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