「医薬系”特許的”判例」ブログをこのドメイン(tokkyoteki.com)で2007年11月6日に再スタートしてから10年が経ちました。この10年間、ブログへのページビューで特に顕著なピークを認めた記事を一日当たりのページビューのグラフとともに振り返りました。この10年、特許期間延長登録制度の運用は判決に振り回され、今だに法的安定性を欠いた不透明な状況が続いています。10年とは長いようで短いですね。
① 特67条の3第1項1号の解釈と特68条の2の解釈 -特許存続期間延長登録制度のこれまでの運用が見直される契機となった判決
- 2009.05.29 「武田薬品 v. 特許庁長官」 知財高裁平成20年(行ケ)10458
- 2009.05.29 「武田薬品 v. 特許庁長官」 知財高裁平成20年(行ケ)10459
- 2009.05.29 「武田薬品 v. 特許庁長官」 知財高裁平成20年(行ケ)10460
② 2009.07.16 「第5回 特許権の存続期間の延長制度検討ワーキング・グループ開催」
④ アクトス(ACTOS)併用の進歩性判断における効果の格別顕著性
⑤ 武田薬品 特許権の存続期間の延長登録出願 最高裁判決
⑥ 2011.09.09 「アリセプトの高度アルツハイマー型認知症に係る特許期間延長訴訟 最高裁が上告棄却」
⑦ プロダクト・バイ・プロセス・クレームの発明の要旨認定及び特許発明の技術的範囲
⑧ 2012.09.27 アクトス併用療法 特許侵害訴訟 大阪地裁判決
⑨ アバスチン®(有効成分 ベバシズマブ) 特許権の期間延長の拒絶審決取消請求事件 知財高裁 大合議事件に指定
⑩ 特許権存続期間延長登録出願の登録要件について知財高裁大合議判決
⑪ プロダクト・バイ・プロセス・クレームの発明の要旨認定及び特許発明の技術的範囲は物同一説で判断、明確性要件に一定のハードル
⑫ 特許権の存続期間の延長登録出願の登録要件についての最高裁判決(アバスチン事件)
⑬ マキサカルシトール製法特許の均等侵害事件を知財高裁が大合議事件に指定
⑭ デビオファームがエルプラット® (オキサリプラチン)後発品販売の日本化薬に対して特許侵害訴訟で勝訴
⑮ 小野薬品がMSD「キイトルーダ」を抗PD-1抗体特許侵害で提訴
⑯ 延長された特許権の効力(知財高裁大合議判決)
⑰ 均等の第5要件(特段の事情)の判断基準(マキサカルシトール事件)
そして、この10年間のページビューtop 10記事は下記のとおりでした(total 677,676ページビューのうち、トップページへのアクセス分の243,324ページビューは差し引く)。
1位(5,065ページビュー)
2位(4,187ページビュー)
3位(4,167ページビュー)
4位(4,154ページビュー)
5位(4,066ページビュー)
6位(3,990ページビュー)
7位(3,476ページビュー)
8位(3,441ページビュー)
抗PD-1抗体を巡る特許訴訟~小野/BMS(オプジーボ; Opdivo) vs Merck(キートルーダ; Keytruda)
9位(3,393ページビュー)
10位(2,994ページビュー)
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