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2017.08.08 「FONTEC R&D v. サラヤ」 知財高裁平成28年(行ケ)10269

数値限定発明のサポート要件: 知財高裁平成28年(行ケ)10269

被告(サラヤ)が保有する「高純度羅漢果配糖体を含有する甘味料組成物」に関する特許第3502587号の特許無効審判請求に対する一部無効・一部不成立審決のうち一部不成立部分の取消訴訟。争点は、サポート要件判断の誤りの有無。請求棄却。

本件発明:

甘味料組成物を調製するための羅漢果エキスであって,モグロサイドⅤ,モグロサイドⅠⅤ,11-オキソ-モグロサイドⅤおよびシアメノサイドⅠの合計含有量が,35重量%以上である,羅漢果エキス。

原告は、

「本件明細書に接した当業者は,本件4成分のうち1成分のみを含有する実施例2及び実験例1は,本件発明の実施例ではなく,成分の単離に関する記述と認識するにすぎず,本件明細書の発明の詳細な説明には,本件発明の構成を満たすサンプルとして,4成分合計含有量が35.10重量%,53.00重量%,60.80重量%の例が記載されているにすぎないから,4成分合計含有量が「35重量%以上」という本件発明の全範囲(特に4成分合計含有量が60.80重量%を超えるもの)まで,これを拡張又は一般化することはできない。」

などと主張した。

裁判所は、平成17年(行ケ)10042号「偏光フィルムの製造法」大合議判決に言及して、

「本件明細書には,4成分合計含有量が35.10重量%~60.80重量%であるサンプルH~Jが,ショ糖の甘味質と類似した優れた甘味質を示す水溶液であることが開示されている上,4成分合計含有量が60.80重量%を超える範囲においては,本件4成分のいずれかを増加させることになるところ,前記(3)のとおり,本件4成分は,いずれも,本件味覚9要素のいずれにおいてもショ糖との乖離の程度は小さく,ショ糖と類似した優れた甘味質を有することが開示されているから,本件明細書に接した当業者は,4成分合計含有量が35重量%以上の羅漢果エキスは,ショ糖よりも少量で,ショ糖と同等の甘味強度を得ることができ,ショ糖と類似した優れた甘味質を示すものと理解することができる。
したがって,本件特許の請求項2に記載された本件発明は,本件明細書の発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであり,サポート要件に適合するものと認められる。」

と判断した。

参考:

ラカントとは? | 羅漢果うまれの植物由来甘味料『ラカントS』
100%天然素材でカロリーゼロの甘味料「ラカント」の特徴についてご紹介します。

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