(1) 延長された特許権の効力はどこまで及ぶのか?
延長された特許権の効力について具体的に判断した東京地裁判決がでてきました。そのうち一つの控訴審は知財高裁大合議事件に指定され、2017年1月20日午後2時に判決言渡し予定となっています。この大合議の審理・判断で求められる一番重要な点は、先発薬(新規有効成分に限らない)についての延長特許権があるにもかかわらず、その先発薬に依拠して承認された後発品の製造販売が簡単に許されてしまうような延長特許権の効力の解釈、言わば特許法第68条の2が事実上空文化するような判断は、この特許延長制度の立法趣旨(実施機会の喪失による不利益を解消させる制度)からして許されないことは明らかであること、本事件の具体的な解釈・結論よりも、むしろ特許延長制度全体の枠組みとして、現在の条文からどのように延長特許権の効力範囲の境界線を引くのかということ、を示せるかどうかという点です。
- 2016.03.30 「デビオファーム v. 東和薬品」 東京地裁平成27年(ワ)12414
- 2016.12.02 「デビオファーム v. ホスピーラ」 東京地裁平成27年(ワ)12415
- ブログで取り上げた特許権存続期間延長登録に関する判決等はこちら
(2) 2016年、医薬系”特許的”な判決を賑わせた製品は・・・
抗悪性腫瘍剤エルプラット(Elplat)®(一般名:オキサリプラチン(Oxaliplatin))でした。
オキサリプラチン(Oxaliplatin)は白金錯体系抗悪性腫瘍剤。本剤はDebiopharm 社(スイス)がライセンスを保有しており、欧米における開発・販売権はSanofi-Aventis社が保有している(商品名: ELOXATIN)。日本における開発・販売権はヤクルトが取得し、商品名エルプラット(ELPLAT)として製造販売しています。2010年6月には水溶性製剤(点滴静注液)を発売し、既存の凍結乾燥製剤(注射用)からの切り替えを行っています。
- ブログで取り上げたオキサリプラチン(Oxaliplatin)に関する記事等はこちら
(3) 過去の「医薬系”特許的”な判決を振り返る。」
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