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2015年、医薬系”特許的”な判決を振り返る。

(1) 特許権存続期間延長制度を本気で見直すべき時が来たのか?

特許権の存続期間の延長登録出願の登録要件についての最高裁判決(アバスチン事件)。今後、審査基準がどのように改訂されるか、延長された特許権の効力がどうなっていくのか。

(2) プロダクト・バイ・プロセス・クレームの発明の要旨の認定および特許発明の技術的範囲は物同一説で判断、明確性要件に一定のハードル

最高裁判決を受けて、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの「不可能・非実際的事情」の主張・立証の参考例が特許庁から公表(2015.11.25)されましたが、「不可能・非実際的事情」の存在が認められうるのかどうかの争いが審査または無効審判等で起きるのは間違いないでしょう。

(3) 2015年、医薬系”特許的”な判決を賑わせた製品は…HMG-CoA還元酵素阻害剤「リバロ」(一般名:ピタバスタチンカルシウム水和物(Pitavastatin Calcium Hydrate))でした。

ピタバスタチンのピタバとPITAVA

ピタバスタチン結晶の粉末X線回折ピーク


(4) 過去の「医薬系”特許的”な判決を振り返る。」

  • 「2014年、医薬系”特許的”な判決を振り返る。」はこちら
  • 「2013年、医薬系”特許的”な判決を振り返る。」はこちら
  • 「2012年、医薬系”特許的”な判決を振り返る。」はこちら
  • 「2011年、医薬系”特許的”な判決を振り返る。」はこちら
  • 「2010年、医薬系”特許的”な判決を振り返る。」はこちら
  • 「2009年、医薬系”特許的”な判決を振り返る。」はこちら
  • 「2008年、医薬系”特許的”な判決を振り返る。」はこちら

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