ピタバスタチンのピタバとPITAVA(その12): 知財高裁平成27年(ネ)10074
【背景】
2015.04.27 「興和 v. テバ製薬」 東京地裁平成26年(ワ)771の控訴審。
【要旨】
裁判所は、被告商品の錠剤に付された被告標章は「需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができる態様により使用されていない商標」(商標法26条1項6号)に該当するものと認められ、控訴人が有する本件分割商標権の効力は被告標章に及ばないものと認められるから、控訴人の請求は、いずれも理由がないものと判断し、控訴人の控訴を棄却した。
【コメント】
関連判決(ピタバスタチンのピタバとPITAVA(その1~11):
- 原審: 2015.04.27 「興和 v. テバ製薬」 東京地裁平成26年(ワ)771
- 2015.08.27 「興和 v. 沢井製薬」 知財高裁平成26年(ネ)10129(原審: 2014.10.30 「興和 v. 沢井製薬」 東京地裁平成26年(ワ)768)
- 2015.07.23 「興和 v. 東和薬品」 知財高裁平成26年(ネ)10138(原審: 2014.11.28 「興和 v. 東和薬品」 東京地裁平成26年(ワ)772)
- 2015.06.08 「興和 v. ニプロ」 知財高裁平成26年(ネ)10128(原審: 2014.10.30 「興和 v. ニプロ」 東京地裁平成26年(ワ)773; 別紙目録)
- 2015.04.27 「興和 v. 共和薬品工業」 東京地裁平成26年(ワ)766
- 2015.09.09 「興和 v. 小林化工」 知財高裁平成26年(ネ)10137(原審: 2014.11.28 「興和 v. 小林化工」 東京地裁平成26年(ワ)767)
- 2015.07.16 「興和 v. Meiji Seikaファルマ」 知財高裁平成26年(ネ)10098(原審: 2014.08.28 「興和 v. Meiji Seikaファルマ」 東京地裁平成26年(ワ)770)
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