ピタバスタチンのピタバとPITAVA(その6): 東京地裁平成26年(ワ)771
【背景】
「ピタバスタチンカルシウムを含有する薬剤」を指定商品とする商標権(第4942833号の2)を有する原告(興和)が、被告(テバ製薬)が薬剤に付した被告標章「ピタバ」が原告の商標権の登録商標(PITAVA)に類似すると主張して、被告に対し、被告標章を付した薬剤販売の差止め及び廃棄を求めた事案。
【要旨】
主 文
原告の請求をいずれも棄却する。
裁判所は、被告標章の使用は、商標的使用に該当せず、また、本件商標は公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標(商標法4条1項7号)に該当するから、本件商標権に係る商標登録は無効審判により無効とされるべきものであって、原告は本件商標権を行使することができないと判断した。その理由は2015.04.27 「興和 v. 共和薬品工業」 東京地裁平成26年(ワ)766とほぼ同じ。
【コメント】
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