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2015.06.10 特許庁 「プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する審査基準及び審査・審判の取扱いについて」

2015年6月10日、特許庁は、プロダクト・バイ・プロセス・クレーム(物の発明に係るクレームにその物の製造方法が記載されている場合)に関する最高裁判決

を受けて、プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する審査基準及び審査・審判の取扱いを以下のようにすると発表しました。

  • 「特許・実用新案審査基準 第I部 第1章 明細書及び特許請求の範囲の記載要件」の改訂について検討を開始する。
  • プロダクト・バイ・プロセス・クレームについては、現在、本件最高裁判決を受けた取扱いの検討を行っていることから、7月上旬頃までの当面の間、審査・審判において、本件最高裁判決の判示内容に関する判断を行わないこととする。7月上旬頃を目途に、審査・審判における取扱いの検討結果をお知らせする予定。

参考:

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