2015年6月10日、特許庁は、プロダクト・バイ・プロセス・クレーム(物の発明に係るクレームにその物の製造方法が記載されている場合)に関する最高裁判決
を受けて、プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する審査基準及び審査・審判の取扱いを以下のようにすると発表しました。
- 「特許・実用新案審査基準 第I部 第1章 明細書及び特許請求の範囲の記載要件」の改訂について検討を開始する。
- プロダクト・バイ・プロセス・クレームについては、現在、本件最高裁判決を受けた取扱いの検討を行っていることから、7月上旬頃までの当面の間、審査・審判において、本件最高裁判決の判示内容に関する判断を行わないこととする。7月上旬頃を目途に、審査・審判における取扱いの検討結果をお知らせする予定。
参考:
- 特許庁: 2015.06.10 「プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する審査基準及び審査・審判の取扱いについて」
- 2015.06.05 「テバ v. 協和発酵キリン」 最高裁平成24年(受)1204
- 2015.06.05 「テバ v. 東理」 最高裁平成24年(受)2658
- 協和発酵キリン お知らせ: 2015.06.10 「プラバスタチン訴訟の最高裁判所判決について」
コメント