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製薬協 「特許権存続期間延長に関する知財高裁大合議判決に対する意見(その2)」

2015年4月14日、日本製薬工業協会の知的財産委員会は「特許権存続期間延長に関する知財高裁大合議判決に対する意見(その2)」を出しました。

日本製薬工業協会webpage: 「特許権存続期間延長に関する知財高裁大合議判決に対する意見(その2)」

(引用)

 大合議判決文の傍論には、権利の効力について一部記載されているが、この記載から、延長された特許権(有効成分に係る特許権)の効力が細分化され延長対象処分の用法・用量により制限を受けるという考え方になるのだとしたら、当委員会はこれを許容することはできない。
大合議判決の事案は、用法用量の追加承認に基づいて特許権の延長登録出願が行われたものであるが、傍論の考え方をアバスチン事件における処分に限定するとの記載はない。特許法施行令第3条には延長登録の理由となる処分として、薬事法第14条第1項の承認、同条第9項の承認、第19条の2第1項の承認等が規定されている。これらの処分に基づいて特許権が延長された場合に、延長された特許権の効力が用法・用量で制限されるとすれば、新薬開発のインセンティブとして導入された延長制度本来の趣旨に反する事例が発生するのではないかと懸念している。

参考:

2015.01.05 日本製薬工業協会webpage: 「特許権存続期間延長に関する知財高裁大合議判決に対する意見」

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