スポンサーリンク

2014.11.28 「興和 v. 小林化工」 東京地裁平成26年(ワ)767

ピタバスタチンのピタバとPITAVA(その3): 東京地裁平成26年(ワ)767

【背景】

薬剤を指定商品とする商標権(第4942833号)を有する原告(興和)が、被告(小林化工)が薬剤に付した被告標章「ピタバ」が原告の商標権の登録商標(PITAVA)に類似すると主張して、被告に対し、被告標章を付した薬剤販売の差止め及び廃棄を求めた事案。

【要旨】

主 文

原告の請求をいずれも棄却する。

裁判所の判断

「被告各商品である錠剤に付された「ピタバ」という被告各標章は,医薬品の販売名等の類似性に起因する調剤間違いや患者の誤飲等の医療事故を防止する目的で,被告各商品の有効成分がピタバスタチンカルシウムであることの注意を喚起するためにその略称を錠剤の表面に記載したものであると認められ,被告各商品のような医療用医薬品の主たる取引者,需用者である医師や薬剤師等の医療関係者及び患者が被告各商品に接したときにも,被告各商品に付された被告の会社コードでありかつ登録商標でもある「MEEK」等の表示と相まって,そのような表記として認識されると認めるのが相当である。
したがって,被告各商品に付された被告各標章は,商標としての自他商品識別機能若しくは出所表示機能を果たす態様で使用されているということはできず,本件商標の「使用」に該当すると認めることはできない。
~よって,本件における被告による被告各標章の表示は商標権者の登録商標を使用する権利(商標法25条)の侵害行為又は侵害とみなされる行為(同法36条1項,37条)には該当しない。」

【コメント】

この類の商標権の権利行使は無理筋であろう。

関連判決:

コメント

スポンサーリンク
タイトルとURLをコピーしました