引用発明の1成分にことさら着目することの動機づけ: 知財高裁平成24年(行ケ)10284
【背景】
「強筋肉剤,抗炎症剤」に関する特許出願(特願2002-303877、特開2004-182599)の拒絶審決取消訴訟。争点は進歩性。
請求項1:
A.シムノールまたはシムノール硫酸エステル
B.大豆イソフラボンまたは大豆イソフラボン配糖体
C.クルクミン
のA,BおよびCの成分を含むことを特徴とする強筋肉剤,抗脳梗塞後遺症剤,抗運動麻痺剤,抗喘息剤,抗視力減退剤,抗機能性心臓障害剤,または,抗痴呆症剤
審決が認定した引用例1に記載された発明(引用発明)の内容並びに本願発明と引用発明の一致点及び相違点は以下のとおり。
- 引用発明の内容:
「シムノールサルフェート及びダイズインを含む組成物であって,環境ホルモンの排出を著しく促進する組成物。」
- 一致点:
両発明は「A.シムノール硫酸エステル,B.大豆イソフラボン配糖体,のA,およびBの成分を含むことを特徴とする組成物」である点。
- 相違点1:
本願発明が成分「C.」として「クルクミン」を含有するのに対し,引用発明はこれを含まない点。
- 相違点2:
本願発明が「強筋肉剤,抗脳梗塞後遺症剤,抗運動麻痺剤,抗喘息剤,抗視力減退剤,抗機能性心臓障害剤,または,抗痴呆症剤。」との特定がなされているのに対し,引用発明が「環境ホルモンの排出を著しく促進する組成物」である点。
【要旨】
主 文
1 特許庁が不服2009-13517号事件について平成24年6月18日にした審決を取り消す。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
裁判所は、取消事由2(相違点2に関する判断の誤り)について、
「引用例2ないし4には,大豆イソフラボン等が,アルツハイマー病,加齢による認識記憶喪失,痴呆,喘息及び心臓疾患等に効果があり,甲6には,コクダイズが運動障害,運動麻痺及び筋肉の引きつり等に効果があり得ることが開示されているといえる。しかし,~いずれも引用例1記載の上記課題と共通する課題,とりわけ,生体に有害な環境ホルモンなどの体外への排出を高める作用について記載しているとは認められない。
そうすると,引用例1に接した当業者は,引用発明に含まれるダイズインが,環境ホルモン排出促進ないしこれと関連性のある生理的作用を有することを予期し,そのような生理的作用を向上させるべく,津液作用を有する生薬のエッセンス及びその活性成分と補血・活血作用を有する生薬のエッセンスを組み合わせて使用することに想到するとは考えられるが,ダイズインが,環境ホルモン排出促進と関連性のない生理的作用を有することにまで,容易に想到するとは認められない。そして,当業者にとって,引用例2ないし4及び甲6に記載されるアルツハイマー病,加齢による認識記憶喪失,痴呆,喘息,心臓疾患,運動障害,運動麻痺及び筋肉の引きつり等に対する効果が,環境ホルモン排出促進ないしこれと関連性のある生理的作用であると認めるに足りる証拠はないから,当業者が,引用例1の記載から,ダイズインが,上記の各効果をも有することに容易に想到すると認めることはできない。」
と判断した。
これに対し、被告は、
「ダイズインのアグリコンであるダイゼイン等の大豆イソフラボンがアルツハイマー病,加齢による認識記憶喪失,痴呆,喘息及び心臓疾患の処置に有効であることが公知であり,ダイズインを有効成分とする大豆には,脳梗塞後の運動障害,運動麻痺,及び筋肉の引きつりに効果があり,また視力を良くする効果もあることが周知であることから,ダイズインを含む引用発明の組成物の具体的用途として,「強筋肉剤,抗脳梗塞後遺症剤,抗運動麻痺剤,抗喘息剤,抗視力減退剤,抗機能性心臓障害剤,または,抗痴呆症剤」といったものをさらに特定することは,当業者が格別の創意なくなし得る」
と主張した。
しかし、裁判所は、
「上記のとおり,引用発明は,津液作用を有する生薬のエッセンス及びその活性成分と補血・活血作用を有する生薬のエッセンスとを組み合わせて使用することにより,課題を解決しようとするものであるから,引用例1に接した当業者が,引用発明の1成分にすぎないダイズインにことさら着目することの動機づけを得るとはいえない。そうすると,たとえ,引用例2ないし4及び甲6により,大豆イソフラボンないし大豆が被告主張の効果を有することが周知ないし公知といえるとしても,当業者において,引用発明から出発して,当該周知ないし公知の知見を考慮する動機づけがあるとはいえず,相違点2に係る本願発明の構成(「強筋肉剤,抗脳梗塞後遺症剤,抗運動麻痺剤,抗喘息剤,抗視力減退剤,抗機能性心臓障害剤,または,抗痴呆症剤」)に想到することが容易であるとはいえない(まして,本願発明は,引用発明の組成物に加えてクルクミンを含むものであるところ,そのような3成分を含む組成物について,強筋肉剤等の用途が容易想到であることの理由も明らかでない。)。
したがって,引用例1には,引用例2ないし4及び周知の事項を組み合わせて,相違点2に係る本願発明の構成とすべき動機づけが示されていないとして,相違点2に関する上記審決の判断は誤りである旨の原告の主張は理由がある。」
と判断した。
【コメント】
そもそも本願発明と引用発明とはその課題も用途も相違しており(相違点2)、引用発明から出発して、引用発明の1成分にことさら着目することの動機づけはなく、従って、他の引用発明と組み合わせる動機付けもなく、本願用途発明に容易に想到することはできないと判断された。機械的に安易な引用発明どうしの組合せまたは後知恵的な組合せは排除されるべきである。引用発明から出発して、引用発明の課題から、他の引用発明を組み合わせて本願発明に到ることができるかどうか、という裁判所のロジックは、欧州のProblem-Solution approachに類似しており、わかりやすい。
本件は、差し戻され、再度拒絶理由通知が出されたようであり、今後の推移がどうなるか興味深い。
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