特許庁は、営業秘密の保護の重要性が高まっていることにかんがみ、特許法第67条の2第2項に規定する資料(延長の理由を記載した資料)につき、特許法第186条第1項に基づき閲覧等の請求があったときは、当該資料の中に営業秘密が記載されている旨の延長登録出願人からの申出を要件として、閲覧等の制限を行う運用を平成21年9月1日より開始しました。
今回の運用変更後も、延長登録出願人の判断で書類の黒塗りをし、提出しても構わないが、黒塗りによって審査に必要な情報が得られない場合には、拒絶理由の対象となることがあるとのこと。
閲覧等に係る手続の流れについて
<概要図>
2009.08.31 JPO websiteより:
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