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2009.05.29 「武田薬品 v. 特許庁長官」 知財高裁平成20年(行ケ)10459

特67条の3第1項1号の解釈と特68条の2の解釈: 知財高裁平成20年(行ケ)10459

【背景】

「長期徐放型マイクロカプセル」に関する特許(第2653255号)の特許権者である原告(武田薬品)が、リュープリンSR注射用キット11.25(有効成分: 酢酸リュープロレリン)の承認処分に基づき、本件特許につき特許権の存続期間の延長登録の出願(延長登録出願2005-700082)をしたが、拒絶査定・拒絶審決(不服2007-29494号)を受けたので審決取消訴訟を提起した。

審決の理由は、

「本件処分の対象となった医薬品である「リュープリンSR注射用キット11.25」の「有効成分」は「酢酸リュープロレリン」、「効能・効果」は「閉経前乳癌」であるところ、「酢酸リュープロレリン」を「閉経前乳癌」に使用する医薬品である「リュープリン注射用3.75」(「先行医薬品」)が本件処分の前に承認(「先行処分」)されていることからすれば、有効成分(物)、効能・効果(用途)が同じ医薬品が既に承認を受け、安全性、有効性の点でその禁止が解除されていたものであって、本件発明の実施に特67条2項の政令で定める処分を受けることが必要であったとは認められないから、本件出願は同法67条の3第1項1号の規定により拒絶すべきである」

というものだった。

原告は、この審決に対して、

(1)特67条の3第1項1号の文言の解釈に当たり,同法68条の2の規定を参酌した誤り
(2)特67条の3第1項1号の解釈・適用の誤り
(3)特68条の2にいう「政令で定める処分の対象となった物」についての解釈の誤り

を主張、さらに原告の主張の正当性を裏付ける学識経験者(特許権の存続期間の延長制度の創設に携わった面々)等の論文及び意見等を提出した。

【要旨】

2009.05.29 「武田薬品 v. 特許庁長官」 知財高裁平成20年(行ケ)10458と同様の判決内容。

審決を取り消す。

参考:

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