知的財産戦略本部 知的財産による競争力強化専門調査会の先端医療特許検討委員会が取りまとめた「先端医療分野における特許保護の在り方について(案)」についてのパブリックコメントを募集中。
期間は5月17日(日)まで。
特に、用法・用量に特徴のある発明についての特許保護の今後の在り方として、「新用法・用量の医薬の発明を「物」の発明として保護すべく、審査基準を改訂すべきである。」とまとめています。
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用法・用量に特徴のある発明について特許保護の対象としないとする特許法上の規定はない。
一定の条件(患者群または適用部位が引用発明と異ならなければならない)を満たさない限り用法・用量に特徴のある発明について特許保護の対象としない現在の取り扱いが、あくまで審査基準という特許庁の運用規定に基づいているという点、及び、用法・用量に特徴のある発明について特許保護の対象としないという判決が存在するのかしないのかという点は明記してほしいところです。
参考:
- 特許・実用新案審査基準 第VII部 第3章 医薬発明
審査基準「医薬発明」に引用されている判決:
- 2001.03.28 東京高裁 平成12(行ケ)294
用法・用量に特徴のある発明についての最近の判決:
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