工芸素材類を害虫より保護するための害虫防除剤: 知財高裁平成20年(ネ)10027
原審: 2008.01.30 「エンシステックス v. バイエルクロップサイエンス」 東京地裁平成19年(ワ)24878
【背景】
エンシステックス(被控訴人)が、「工芸素材類を害虫より保護するための害虫防除剤」に関する特許権(特許3162450号)を有するバイエルクロップサイエンス(控訴人)に対し、バイエルクロップサイエンスの特許は無効であると主張して、エンシステックス製品の生産等に対する差止請求権の不存在確認を求めた事件である。
エンシステックスは、本件発明1~3及び本件訂正発明1、2が進歩性欠如の無効理由を有すると主張して、バイエルクロップサイエンスがエンシステックス製品の生産等に対する差止請求権を有しないことの確認を求めた。
これに対し、原判決は、本件発明1~3及び本件訂正発明1、2はいずれも進歩性欠如により無効理由を有すると判断し、ただ、特許権から派生する差止請求権は、その存在そのものは否定されるわけではなく、その行使が制限されるものと解されるとして、差止請求権を行使することができないことを確認するとの限度で本訴請求を認容し、その余を棄却すべきものとした。
そこで、上記判決に不服のバイエルクロップサイエンスが、原判決の敗訴部分の取消しを求めて本件控訴を提起した。
【要旨】
2008.11.20 「バイエルクロップサイエンス v. エンシステックス」 知財高裁平成20年(行ケ)10068とほぼ同じ判決内容。
控訴棄却。
参考:
コメント