記載不備の訂正の許否: 知財高裁平成17年(行ケ)10244
【背景】
「非PVC多層フィルム」に関する特許(特許第3155924号)に対して、異議申立てがされたところ、記載不備(特36条4項、36条6項2号違反)を理由に取消し決定がなされ、この決定に対して、原告は特許取消決定取消請求訴訟を提起した。
【要旨】
当裁判所の判断
「前記第3に記載のとおり,原告は,本件訂正審判請求に係る訂正を認める審決が確定したときには本件決定は理由がないことに帰着すると主張し,本件決定に固有の取消事由を主張しないところ,本件訂正審判請求については,前記第2(3)のとおり,特許庁により「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決がされ,同審決に対する取消訴訟(当庁平成17年(行ケ)第10799号)は提起されているものの,訂正審判請求に係る訂正を認める審決は確定していない(なお,前記取消訴訟につき,当庁が平成19年5月30日に原告の請求を棄却する判決をしたことは,当裁判所に顕著である。)。そうすると,本件決定については,これを取り消すべき違法はない。
よって,主文のとおり判決する。」
請求棄却。
【コメント】
詳細は下記参照:
- 2007.05.30 「フレゼニウス v. 特許庁長官」 知財高裁平成17年(行ケ)10799
原告は、訂正審判請求をしたが、特許庁は、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決をしたため、その審決に対して取消を求めた訴訟が本事件と同日に判決言渡。
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