内面の被覆に特徴があるサルメテロール吸入器の発明: 知財高裁平成19年(行ケ)10224
【背景】
「サルメテロール用計量投与用吸入器」に関する請求項1に係る本願発明(特表平11-509434号)は、引例および周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから進歩性なし、とされた拒絶審決に対する審決取消訴訟。
【要旨】
アルブテロールで争われた
2008.07.30 「スミスクライン ビーチャム v. 特許庁長官」 知財高裁平成19年(行ケ)10223
と同内容。
参考:
- 2008.01.31 「スミスクライン ビーチャム v. 特許庁長官」 知財高裁平成19年(行ケ)10071で争われたクレームの構成要件のうちの有効成分「プロピオン酸フルチカゾンまたはその生理学的に許容される溶媒和物」を、本願は「サルメテロールまたはその生理学的に許容される塩」に置き換えたもの。
- Wikipedia: Salmeterol
- Wikipedia: Albuterol
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