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2007.01.18 「エーザイ v. 特許庁長官」 知財高裁平成17年(行ケ)10725

存続期間延長の「用途(効能・効果)」の異同: 知財高裁平成17年(行ケ)10725

【背景】
ラベプラゾールナトリウム(Sodium Rabeprazole、プロトンポンプ阻害剤、販売名パリエット(Pariet)錠)の一変承認に基づく特許権存続期間延長の出願の拒絶審決取消訴訟。先の薬事承認処分と本件薬事承認処分との違いは「用法・用量」だったが、原告は、本件処分は新しい効能・効果があることを前提になされたものであり、本件処分の「用途(効能・効果)」は先の処分のそれと実質的に異なると主張した。

内容は下記判決と同様。

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