I.P.R. vol.22, No.3, p194-195, 2008
選択発明の効果が明細書にどの程度記載されていなければならないかの判決情報(大法院2007.9.6言い渡し2005フ3338判決、特許法院2008.1.18言い渡し2006ホ6303判決)が掲載されている。
参考:
- 平成19年度 特許庁委託事業 韓国産業財産権調査報告書(第56回) 2007年11月
- JETROソウルセンター判例データベースより: 2007.9.6言い渡し 大法院2005フ3338判決
- 世一国際特許事務所 2007年11月号
- 過去記事: 進歩性のための明細書記載要件
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