2005.06.17 「住商エレクトロニクス v. A」 最高裁平成16年(受)997
専用実施権を設定した特許権者による差止請求権の行使は制限される?: 最高裁平成16年(受)997 【背景】 「生体高分子-リガンド分子の安定複合体構造の探索方法」に関する特許発明(第2621842号)についての専用実施権者である医薬分子設計研究所及び特許権者であり代表取締役でもあるAが、住商エレクトロニクスが輸入販売しているCD-ROMに記録されているプログラムの複合体探索方法が上記特許発明の技術...