2007.05.16 「ロレアル v. 特許庁長官」 知財高裁平成18年(行ケ)10291
公知成分同士の組合せ: 知財高裁平成18年(行ケ)10291 【背景】 「(a)グラフトシリコーンポリマーと、(b)アミノシリコーン、シリコーン樹脂、及びシリコーンガムから選択される少なくとも1つのシリコーンとを含有する、ケラチン物質をトリートメントすることを意図した化粧用または皮膚病用組成物」に関する発明についての、進歩性なしとの拒絶審決に対する取消訴訟。 引例との相違点は、本願発明が、組成物の...