2008.02.29 「A v. 三菱化学」 東京地裁平成19年(ワ)12522
職務発明の相当の対価請求権の消滅時効: 東京地裁平成19年(ワ)12522 【背景】 被告(三菱化学)の元従業員である原告(A)が、被告に対し、職務発明に係る特許権について相当対価の支払を求めた。 被告は、相当の対価請求権は時効により消滅したと主張した。 本件発明は、職務発明であり、被告は原告ら共同発明者から特許を受ける権利を承継、特許出願をし、特許(本件発明1: 第1466481号; 本件発明2...