2012.02.08 「オルガノサイエンス・CHIRACOL v. 特許庁長官」 知財高裁平成23年(行ケ)10115
化合物の引用発明の適格性: 知財高裁平成23年(行ケ)10115 【背景】 「シクロヘキサン化合物及び該化合物を含有した液晶組成物」に関する出願(特願2010-162348)の拒絶審決(不服2011-1277号)取消訴訟。争点は、本願発明化合物の新規性。引用例に本願発明が記載されているといえるかどうか(引用発明としての適格性を有するかどうか)が問題となった。 【要旨】 裁判所は、発明の新規性につい...