2014.10.30 「興和 v. 沢井製薬」 東京地裁平成26年(ワ)768
ピタバスタチンのピタバとPITAVA(その2): 東京地裁平成26年(ワ)768 【背景】 薬剤を指定商品とする商標権(第4942833号)を有する原告(興和)が、被告(沢井製薬)が薬剤に付した被告標章「ピタバ」が原告の商標権の登録商標(PITAVA)に類似すると主張して、被告に対し、被告標章の使用の差止め及び被告標章を付した薬剤の廃棄を求めた事案。 【要旨】 主 文 原告の請求をいずれも棄却する...