2015.08.27 「興和 v. 沢井製薬」 知財高裁平成26年(ネ)10129
ピタバスタチンのピタバとPITAVA(その10): 知財高裁平成26年(ネ)10129 【背景】 「PITAVA」の標準文字からなる商標(分割商標権第4942833号の2、指定商品はピタバスタチンカルシウムを含有する薬剤)の商標権者である控訴人(興和)が、被控訴人(沢井製薬)に対し、「ピタバ」を錠剤の中央に付したピタバスタチンカルシウムを含有する薬剤の販売差止め及び廃棄を求めた事案。 原審: 20...