2013.02.27 「アクゾノーベル v. 昭和電工」 知財高裁平成24年(行ケ)10221
共通する成分が主成分か不純物かは、容易想到性判断に影響を与えるか2: 知財高裁平成24年(行ケ)10221 【背景】 被告(昭和電工)が有している「洗浄剤組成物」に関する特許権(特許3927623号)について、原告(アクゾノーベル)がした無効審判請求(無効2011-800146)を不成立とした審決の取消訴訟。 争点は進歩性。 請求項1(本件発明1): A)アスパラギン酸二酢酸塩類及び/またはグルタ...