2015.07.06 特許庁 「プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する当面の審査・審判の取扱い等について」
2015年7月6日、特許庁は、プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する当面の審査・審判の取扱い等について下記のとおり発表しました。 当面の審査の取扱いについて 物の発明に係る請求項にその物の製造方法が記載されている場合は、審査官が「不可能・非実際的事情」があると判断できるときを除き、当該物の発明は不明確であると判断し、拒絶理由を通知します。 ※「不可能・非実際的事情」とは、出願時において当該物...