2015.04.27 「興和 v. 共和薬品工業」 東京地裁平成26年(ワ)766
ピタバスタチンのピタバとPITAVA(その5): 東京地裁平成26年(ワ)766 【背景】 「ピタバスタチンカルシウムを含有する薬剤」を指定商品とする商標権(第4942833号の2)を有する原告(興和)が、被告(共和薬品工業)が薬剤に付した被告標章「ピタバ」が原告の商標権の登録商標(PITAVA)に類似すると主張して、被告に対し、被告標章を付した薬剤販売の差止め及び廃棄を求めた事案。 【要旨】 主...