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エピナスチンの水性組成物を保護する特許6963651に関する審決取消請求事件・判決言渡期日


イベント詳細

  • 日付:

令和6年(行ケ)10044 知財高裁 第2部 令和7年3月13日

参天製薬株式会社が保有する発明の名称を「エピナスチン又はその塩を含有する水性組成物」とする特許6963651号に対して千寿製薬株式会社が請求した無効審判事件(無効2022-800061)において、訂正を認めた上で、請求項1、2に係る発明についての特許を無効とし、請求項3、4、6に係る発明についての審判請求は成り立たないとした審決を不服として、審決の取消しを求めて提起された訴訟。

参照:

 

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