
2018.11.06 「アルフレッサ v. 特許庁長官」 知財高裁平成29年(行ケ)10117
刊行物に物の発明が記載されているといえるためには、刊行物の記載及び技術常識に基づいて、当業者がその物を作れることが必要:知財高裁平成29年(行ケ)10117【背景】原告(アルフレッサファーマ)が保有する「マイコプラズマ・ニューモニエ検出用イムノクロマトグラフィー試験デバイスおよびキット」に関する特許(第5845033号)異議申立における取消決定(異議2016-700611)取消請求訴訟。争点は進歩...