2012.03.29 「A v. 和光純薬」 東京地裁平成22年(ワ)2535
職務発明~「発明者が誰であるかは,知らない」: 東京地裁平成22年(ワ)2535 【背景】 被告(和光純薬)の従業員であった原告(A)が、在職中に職務発明として、「成分の分析方法」に関する発明(特許番号2965563)をし、当該発明について特許を受ける権利を被告に譲渡したとして、被告に対し、特許法35条(平成16年法律第79号による改正前のもの。)3項所定の相当の対価の支払を求めた職務発明補償金請...