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*Case2007

2007.01.18 「エーザイ v. 特許庁長官」 知財高裁平成17年(行ケ)10725

存続期間延長の「用途(効能・効果)」の異同: 知財高裁平成17年(行ケ)10725【背景】ラベプラゾールナトリウム(Sodium Rabeprazole、プロトンポンプ阻害剤、販売名パリエット(Pariet)錠)の一変承認に基づく特許権存続期間延長の出願の拒絶審決取消訴訟。先の薬事承認処分と本件薬事承認処分との違いは「用法・用量」だったが、原告は、本件処分は新しい効能・効果があることを前提になされ...
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*Case2007

2007.01.18 「エーザイ v. 特許庁長官」 知財高裁平成17年(行ケ)10724

存続期間延長の「用途(効能・効果)」の異同: 知財高裁平成17年(行ケ)10724【背景】ラベプラゾールナトリウム(Sodium Rabeprazole、プロトンポンプ阻害剤、販売名パリエット(Pariet)錠)の一変承認に基づく特許権存続期間延長の出願の拒絶審決取消訴訟。先の薬事承認処分と本件薬事承認処分との違いは「用法・用量」だったが、原告は、本件処分は新しい効能・効果があることを前提になされ...
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*Case2006

2006.12.26 「Eli Lilly v. Zenith, Teva, Dr. Reddy’s」 CAFC Docket No.05-1396, -1429, -1430

臨床試験の実施は公然実施(public use)なのか?: CAFC Docket No.05-1396, -1429, -1430【背景】Eli Lillyが販売する統合失調症治療薬であるolanzapine(オランザピン、商標名Zyprexa(ジプレキサ))について、後発医薬品を後発メーカーがFDAにANDA申請したことに対し、特許権者であるEli Lillyが侵害訴訟を提起した。後発メーカー...
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*Case2008

2008.05.30 「タムラ化研 v. 太陽インキ製造」 知財高裁平成18年(行ケ)10563

除くクレームとする補正・訂正と新規事項追加の解釈: 知財高裁平成18年(行ケ)10563【背景】「感光性熱硬化性樹脂組成物及びソルダーレジストパターン形成方法」に関する特許(特許番号:第2133267号)について、いわゆる「除くクレーム」とした訂正が認められるのかどうか、がひとつの争点。【要旨】「願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内」の解釈について、裁判所は、「「明細書又は図面に記載...
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*Case2008

2008.04.21 「藤川 v. ファイザー」 知財高裁平成19年(行ケ)10120

特29条1項3号の「刊行物に記載された化学物質発明」とは?: 知財高裁平成19年(行ケ)10120【背景】原告(藤川)が、被告(ファイザー)を特許権者とする「結晶性アジスロマイシン2水和物及びその製法」に関する特許(第1903527号)につき無効審判請求(無効2006-80058号)をしたが、審判請求は成り立たないとの審決がなされたため、同審決の取消しを求めた事案。請求項1:結晶性アジスロマイシン...
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*Case2007

2007.06.28 「Takeda v. Alphapharm」 CAFC Docket No.06-1329

ACTOS(アクトス)米国特許侵害訴訟: CAFC Docket No.06-1329【背景】武田薬品が販売するチアゾリジンジオン系糖尿病治療薬である塩酸ピオグリタゾン(pioglitazone hydrochloride、商標名:ACTOS、アクトス)について、ジェネリックメーカーであるAlphapharm社がFDAにANDA申請したことに対し、特許権者である武田薬品が侵害訴訟を提起した。Alp...
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*Case2006

2006.10.26 「Takeda事件」 EPO審決T0512/02

ピオグリタゾンの併用特許の進歩性: EPO審決T0512/02【背景】「ピオグリタゾンとα-グルコシダーゼインヒビターとの医薬組成物」に関する出願(出願番号EP96304570.3/公開番号EP0749751)について、進歩性無しを理由に拒絶査定となったことに対して、出願人は審判部へappealした。出願人は、審判手続きにおいて、比較実験データとともにnew main request(下記独立クレ...
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*Case2007

2007.07.12 「エンシステックス v. バイエルクロップサイエンス」 知財高裁平成18年(行ケ)10482

進歩性判断の引用発明の認定(適格性): 知財高裁平成18年(行ケ)10482【背景】被告(バイエルクロップサイエンス)の有する「工芸素材類を害虫より保護するための害虫防除剤」に関する特許(特許3162450号)に係る発明について、原告(エンシステックス)が無効審判を請求。特許庁は、被告がした訂正請求に係る訂正を認めた上、上記審判請求は成り立たない(進歩性あり)との審決(無効2005-80225)を...
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*Case2006

2006.01.25 「メディカライズ v. 特許庁長官」 知財高裁平成17年(行ケ)10438

限られた数の組合せの中から選択した発明に進歩性はあるか?: 知財高裁平成17年(行ケ)10438【背景】「ヒアルロン酸とデルマタン硫酸を含有する健康食品」の発明に関して、進歩性なしとの拒絶審決に対して取消訴訟を提起。本願発明と引例との相違点は、本願発明において含有されているものが「デルマタン硫酸」であるのに対して、引用発明はその上位概念であるムコ多糖類となっている点のみであった。原告は選択発明であ...
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*Case2005

2005.11.16 「千寿製薬・大塚製薬 v. 特許庁長官」 知財高裁平成17年(行ケ)10184

既存薬の改良製剤特許は延長登録の対象になるか?: 知財高裁平成17年(行ケ)10184【背景】 先発メーカーの先の薬事承認処分(オキシグルタチオン、眼手術時の洗浄)の後、別メーカーが本件薬事承認処分(オキシグルタチオン含有キット、販売名:オペガードネオキット(Opeguard neo kit))に基づいて、新規包装体特許(特許第3116118号)の延長登録を試みたが、特68条の2における「物」すな...
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*Case2005

2005.11.08 「興和 v. 特許庁長官」 知財高裁平成17年(行ケ)10389

公知薬剤同士の具体的組み合わせが新規な合剤の発明に進歩性はあるか?: 知財高裁平成17年(行ケ)10389【背景】「トラネキサム酸及びエテンザミドを含有する解熱鎮痛消炎剤」の出願に対して、特許庁は、トラネキサム酸と他の解熱鎮痛消炎剤との併用が記載されており、その一例としてエテンザミドが記載されていた引例に基づいて、進歩性なしとする拒絶審決を下した。本願明細書には、トラネキサム酸と、エテンザミド以外...
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*Case2005

2005.10.11 「ロシュ(参加人:武田薬品) v. 特許庁長官(酢酸ブセレリン徐放性製剤事件)」 知財高裁平成17年(行ケ)10345

既存薬の改良製剤特許は延長登録の対象になるか?: 知財高裁平成17年(行ケ)10345【背景】先の薬事承認処分(一般名:酢酸ブセレリン(buserelin acetate)、販売名:スプレキュア(Suprecur)、子宮内膜症)の後、本件薬事承認処分(スプレキュアMP1.8(酢酸ブセレリン徐放性製剤)、子宮内膜症)に基づいて、新規製剤特許の延長登録を試みたが、特68条の2における「物」すなわち「有...
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*Case2005

2005.04.08 「SmithKline Beecham v. Apotex」 CAFC Docket No.03-1285, -1313

必然的に生成してしまう場合には、"inherently anticipated"?: CAFC Docket No.03-1285, -1313【背景】 1975年、Ferrosan社はパロキセチン(paroxetine)及びその塩をクレームする'196特許を取得、その明細書中には無水物として塩酸パロキセチンの製造方法が開示されていた。その後、SmithKline Beecham(SKB)は該特許...
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*Case2005

2005.01.27 「Vertex v. Guilford」 EPO審決T134/01

ディスクレーマー(除くクレーム)の許容性(EPOの判断): EPO審決T134/01【背景】本件発明は医薬に有用な化合物(Novel immunosuppressive compounds having an affinity for FK-506 binding protein)のクレーム。ある化合物(especially used as analeptics)を開示した文献(5)による新規性欠...
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*Case2004

2004.04.23 「SmithKline Beecham v. Apotex」 CAFC Docket No.03-1285

臨床試験の実施は公然実施(public use)なのか?: CAFC Docket No.03-1285【背景】1975年、Ferrosan社はパロキセチン(paroxetine)及びその塩をクレームする特許(米国特許第4,007,196)を取得、その明細書中には無水物として塩酸パロキセチンの製造方法が開示されていた。その後、SmithKline Beecham(SKB)は該特許のライセンスを受け...
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*Case2004

2004.04.08 「Genetic system v. Roche」 EPO審決G02/03

ディスクレーマーの許容性(EPOの判断): EPO審決G02/03【背景】異議決定について審判請求された後、ディスクレーマー(除くクレーム補正)はEPC123(2)において許容されるか、許容されるならばそのクライテリアは何なのかについての判断について、拡大審判部に付託された。【要旨】明細書に開示のないディスクレーマーは下記の目的であればEPC123(2)に反しない。(i)post-publishe...
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*Case2004

2004.04.08 「PPG v. Saint-Gobain」 EPO審決G01/03

ディスクレーマーの許容性(EPOの判断): EPO審決G01/03【背景】異議決定について審判請求された後、ディスクレーマー(除くクレーム補正)はEPC123(2)において許容されるか、許容されるならばそのクライテリアは何なのかについての判断について、拡大審判部に付託された。【要旨】明細書に開示のないディスクレーマーは下記の目的であればEPC123(2)に反しない。(i)post-publishe...
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*Case1991-2000

1999.09.21 「Fuji v. Konica事件」 EPO審決T0859/94

複数の置換基リストから置換基をsingle outする補正は許されるか?(EPOの判断): EPO審決T0859/94【背景】「Colour photographic material」に関する出願(出願番号85111246.6/公開番号0177765)。異議申立手続中に提出されたクレームの補正が新規事項の追加であり、A123(2)EPCに反するとした異議部の判断に対して、特許権者は審判部へapp...
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