2018.01.30 「イデラ ファーマシューティカルズ v. 特許庁長官」 知財高裁平成28年(行ケ)10218
特許法50条を準用する同法159条2項の意義: 知財高裁平成28年(行ケ)10218 「トール様受容体に基づく免疫反応を調整する免疫調節ヌクレオチド(IRO)化合物」に関する特許出願(特願2008-535681; 特表2009-515823; WO2007/047396)の拒絶審決(不服2014-14059)取消訴訟。 争点は、手続違背(取消事由1)、本願発明の認定の誤り(取消事由2)、実施可能要...