2010.03.31 「テバ v. 協和発酵キリン」 東京地裁平成19年(ワ)35324
プロダクト・バイ・プロセス クレームの技術的範囲とは?: 東京地裁平成19年(ワ)35324 【背景】 「プラバスタチンラクトン及びエピプラバスタチンを実質的に含まないプラバスタチンナトリウム、並びにそれを含む組成物」に関する特許権(特許第3737801号)を保有する原告(テバ社)が、被告(協和発酵キリン)製品(プラバスタチンNa塩錠10mg KH)の製造・販売行為は特許権を侵害するとして、被告製...