2017.03.24 「マキサカルシトール事件(均等の第5要件)」 最高裁平成28年(受)1242
均等の第5要件(特段の事情)の判断基準(マキサカルシトール事件): 最高裁平成28年(受)1242 【背景】 「ビタミンDおよびステロイド誘導体の合成用中間体およびその製造方法」に関する特許権(特許第3310301号)の共有者である中外製薬(被上告人)が、上告人らの販売に係る各マキサカルシトール製剤の製造方法は、本件発明と均等であり、その技術的範囲に属すると主張して、上告人ら製品の輸入、譲渡等の差...