2009.06.29 「グラクソスミスクライン バイオロジカルズ ソシエテアノニム v. 特許庁長官」 知財高裁平成20年(行ケ)10397
子宮頸がん予防ワクチンの進歩性: 知財高裁平成20年(行ケ)10397 【背景】 「新規組成物」に関する発明(特願2003-296403)の拒絶審決取消訴訟。出願人は審判請求をするとともに手続き補正書を提出したが、本願補正発明は特29条2項の規定により特許出願の際独立して特許を受けることができないとして、補正却下した上で、審判請求は成り立たないとの審決を下した。 補正後の請求項1: HPV16 L...