*Case2025

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*Case2025

2025.03.04 「日本触媒 v. カネカ」 知財高裁令和6年(ネ)10026 ― 数値限定発明の技術的範囲の解釈と均等論の適用について「権利の公示書」機能を重視 ―

Summary本件は、紫外線吸収剤の「分子量が700以上」という数値限定発明に関する特許を有する控訴人(日本触媒)が、分子量699.91848の紫外線吸収剤を使用した被控訴人(カネカ)の製品が特許権侵害に当たると主張し、差止め及び損害賠償等を求めた事案である。知財高裁は、文言侵害について「700以上」との記載は整数値を意味し、四捨五入の適用は不適切であるとして侵害を否定した。また、均等侵害について...
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2025.01.30 「X v. 国」 知財高裁令和6年(行コ)10006 ― 「AIは発明者になれず」 知財高裁、特許出願を認めず ―

本件(知財高裁令和6年(行コ)10006)は、AI(人工知能)が発明者として認められるかどうかが争われた特許出願却下処分取消請求控訴事件である。原告(X:控訴人)は、AI「ダバス(DABUS)」が自律的に発明したとして特許協力条約(PCT)に基づく国際出願を行い、日本国内手続きとして出願を進めたが、特許庁長官は、特許法に基づき発明者の氏名を自然人(人間)で記載するよう補正を命じた。原告がこれに応じ...
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