2024.11.07 「再生未来・再生ファーマ v. 神戸医療産業都市推進機構」 大阪地裁令和4年(ワ)9696・令和4年(ワ)10968 ― 委受託研究契約「協議し決定するものとする」条項で起きた顛末 ―
1.背景 本件(令和4年(ワ)9696 損害賠償請求事件(甲事件)・令和4年(ワ)10968 特許権移転登録手続請求事件(乙事件))は、公益財団法人神戸医療産業都市推進機構(以下「被告」)に研究を委託する契約を締結した医療法人再生未来(以下「原告再生未来」)が、被告の研究者P3により発明された本件発明が本件契約に基づく研究により得られた成果物であることを前提として、 原告再生未来が、P3が本件発明...