1976.12.21 「5-ニトロ安息香酸エステル製法事件」 東京高裁昭和48年(行ケ)20
製造中間体の有用性: 東京高裁昭和48年(行ケ)20 【背景】 「2―アルコキシ―4―アルカノイルアミノ―5―ニトロ安息香酸エステルの製法」に関する特許出願の進歩性判断において、中間体の製造方法のクレームの有用性が問題となった。 特許庁は、ニトロ基の導入位置に関して進歩性を欠くとする理由の他に、 「本願発明の目的物質が医薬物質製造の中間体として使用できることは認められるが、その有用性はあくまで最終...