2015.07.16 「興和 v. Meiji Seikaファルマ」 知財高裁平成26年(ネ)10098
ピタバスタチンのピタバとPITAVA(その8): 知財高裁平成26年(ネ)10098 【背景】 「PITAVA」の標準文字からなる商標(分割商標権第4942833号の2、指定商品はピタバスタチンカルシウムを含有する薬剤)の商標権者である控訴人(興和)が、「ピタバ」を付したピタバスタチンカルシウムを含有する薬剤を販売する被控訴人(Meiji Seikaファルマ)の行為が商標権侵害に該当すると主張して...