◆Beclometasone

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*Case2014

2014.05.30 「帝人 v. 特許庁長官」 知財高裁平成24年(行ケ)10399

特許権の存続期間延長登録が認められなった事例(リノコートパウダースプレー鼻用のノズル(カウンター付)): 知財高裁平成24年(行ケ)10399【背景】「粉末薬剤多回投与器」に関する特許権(特許第3960916号)の存続期間延長登録出願(特願2010-700060)の拒絶審決(不服2010-28132)取消訴訟。本件処分(販売名: リノコートパウダースプレー鼻用25μg)は、粉末薬剤としての成分及び...
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*Case2007

2007.09.27 「スリーエム(3M) v. 特許庁長官」 知財高裁平成19年(行ケ)10016

プロピオン酸ベクロメタゾンの存続期間延長登録出願: 知財高裁平成19年(行ケ)10016本件処分は「キュバール100エアゾール」承認番号21400AMY00147000に対しての事案。「キュバール50エアゾール」承認番号21400AMY00146000について同内容の判決が同日付で下されている。参照: 2007.09.27 「スリーエム(3M) v. 特許庁長官」 知財高裁平成19年(行ケ)100...
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*Case2007

2007.09.27 「スリーエム(3M) v. 特許庁長官」 知財高裁平成19年(行ケ)10017

プロピオン酸ベクロメタゾンの存続期間延長登録出願: 知財高裁平成19年(行ケ)10017【背景】原告(スリーエム)は、 処分の対象になった物: プロピオン酸ベクロメタゾン、 処分の対象となった物について特定された用途:気管支喘息ただし、「下記の気管支喘息・全身性ステロイド剤依存の患者におけるステロイド剤の減量又は離脱・ステロイド剤以外では治療効果が十分得られない患者」を除く。とする薬事承認処分(申...
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