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【更新】ブログ記事を引用していただきありがとうございます!

【新規追加】

Fubuki
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国際会議にて、知的財産高等裁判所の天野研司判事のプレゼンに、なんと弊ブログ名が!

ご参照ありがとうございました。”…prompt, insightful, and comprehensive analysis over pharma-related court opinions are available”だなんて・・・身に余る光栄です!

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  • 興津 征雄 「パテント・リンケージをめぐる行政法上の問題点──医薬品承認制度と特許権保護の交錯」 『市場・国家と法』: 中里実先生古稀祝賀論文集(増井良啓 [ほか] 編/有斐閣 2024年8月) p593-626, 脚注1 https://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641228610
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パテントリンケージの日本の制度・運用について行政法上の問題点をご指摘されている重要な論文。脚注1に、著名な先生の方々の先行文献とともに弊ブログ記事(「日本のパテントリンケージの現状の課題とその解決に向けた提案」)も挙げていただき、「制度の概要及び論点が判りやすく整理されており・・・便利である」とのお言葉を頂きました。ありがとうございます!

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米国の開示要件の歴史的変遷や「Amgen v. Sanofi」事件を中心に考察しておられるご論文において、サノフィがプラルエント®の日本市場撤退を報じた弊ブログ記事を脚注でご引用頂きました。ありがとうございます!

  • 和田 研史「特許権の均等侵害が成立し得る範囲の限界に関する判断の一手法」 パテント Vol.77, No.8, p117-128 (2024) 脚注8
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均等侵害成立範囲は実施可能要件・サポート要件充足範囲と表裏一体関係にあると考察したご論文において取り上げておられる裁判事例の、関連事件に係る各裁判例は弊ブログ記事を参考にしたとのこと、ありがとうございます!

  • 高石 秀樹 「【特許権侵害訴訟】控訴審・逆転事例の網羅的考察」 一般社団法人日本国際知的財産保護協会 月報 AIPPI Vol.67 No.9, p36-60 (2022) 脚注4 https://www.aippi.or.jp/book.html
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一昨年のご論文で発見。「”クレームディファレンシエーション”に準じて、意味のある特許出願戦略である」との考察において、弊ブログ記事を脚注に引用頂きました。ありがとうございます!

  • 田村 善之 「進歩性(非容易推考性)要件における二次的考慮説の現在地 ~プロキシーとしての「顕著な効果」論~」 パテント Vol.77, No.7, p24-37 (2024) 脚注38 https://jpaa-patent.info/patent/viewPdf/4447
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最判令和元.8.27判時2446号37頁[局所的眼科用処方物](本判決)を引用しつつ「引用発明の奏する効果や技術水準において達成されていた同種の効果を参酌することは許されると解される」と説いた知財高裁判決に関して、弊ブログから3つの記事を参照頂きました。ありがとうございます!

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「Fubuki氏による著名な・・・ブログ」とのお言葉、ありがとうございます!

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脚注に弊ブログ記事が2つ!

しかも「謝辞」に名前まで記していただきました。こちらこそ感謝申し上げます。

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韓国政府が設立した韓国知識財産研究院(KIIP)の分析レポートに、日本の判決(テリボン事件)に関して記事が引用されました。光栄です。

  • 上海信璞私募基金管理中心(有限合伙) Shanghai Simpleway Private Fund Management Centre (LLP) によるレポート 「日德药价形成机制浅析」(翻訳: 日独の薬価形成メカニズム分析) 2023.04.04, 表7, 脚注19
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中国上海の投資会社による分析レポートにイクスタンジ®に関する記事が引用されるとは・・・光栄です。

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「Fubuki先生がこれまでの裁判例や田村先生らの論文をまとめており、大変ありがたいです。」とのお言葉。ありがとうございます!製薬・バイオ分野における内在同一の問題についての記事をご引用頂きました。

  • 馰谷 剛志 「抗体発明に関し,機能的クレームの実施可能要件(Enablement)が否定された事例(米国最高裁判例):バイオ発明の知財保護を考える 判例番号: Amgen Inc. v. Sanofi, 143 S. Ct. 1243 (2023) (Amgen 米国最高裁事件)」 一般社団法人日本国際知的財産保護協会 月報 AIPPI Vol.69 No.1, p6-29 (2024) 脚注79 https://www.aippi.or.jp/book.html
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この重要な米国最高裁判決についてのご論考に、日本でのSanofiのプラルエント®とAmgenのレパーサ®の承認時期について弊ブログ記事(こちら及びこちら)を脚注にご引用頂きました。ありがとうございます!

  • 前田 健 「創薬イノベーションに向けた特許制度と薬事法制の協働」 『知財のフロンティア 第2巻 学際的研究の現在と未来』(田村 善之, 山根崇邦 編著/勁草書房(2021年10月)) p45-71 脚注86, 91, 93 https://www.keisoshobo.co.jp/book/b591978.html
  • 前田 健 「進歩性要件の意義と判断の方法」 日本工業所有権法学会年報 第44号 日本工業所有権法学会編 2020 p91-112 脚注47 https://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641499713
  • 前田 健 「上市前の医薬品に対する特許権のエンフォースメント-パテント・リンケージの役割とその課題」 『プラットフォームとイノベーションをめぐる新たな競争政策の構築』(根岸 哲, 泉水 文雄, 和久井 理子 編著/商事法務(2023年7月発売)) p229-251 脚注50, 60 https://www.shojihomu.co.jp/publishing/details?publish_id=5314&cd=3037&state=new_and_already
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前田先生には、弊ブログで取り上げた提案についてもご論文中で触れていただきまして、たいへん光栄です。また、ご指摘までいただき、感謝申し上げます。

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素晴らしい皆様の発信サイトのリストの中に弊ブログを加えていただき大変ありがとうございます!光栄です🥰

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「最近のニプロ v. エーザイ事件(東京地裁令和 3 年(ワ)13905 特許権侵害差止請求権及び損害賠償請求権の不存在確認請求事件)がその実例として挙げられる(tokkyoteki)。」との記載・・・からブログ記事をご覧いただいたようでありがとうございます。

  • 吉田 広志 「公知の用途と区別ができないとして用途発明が特許無効とされた事例 知財高判令和4・12・13(令和3(行ケ)10066) [エルデカルシトールを含有する前腕部骨折抑制剤・審決取消訴訟]」 独立行政法人工業所有権情報・研修館 特許研究 No.75 2023/3 本文 https://www.inpit.go.jp/content/100877332.pdf
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「また本稿は,医薬系特許的判例ブログ(https://www.tokkyoteki.com/)から強い示唆を受けたものである。本判決を発見したのも,このブログの記事による。」(本文4.おわりに)だなんて・・・身に余る光栄です。

  • 吉田広志 「パブリック・ドメイン保護要件としての新規性/進歩性の再構成─内在的同一について特許を認めたロシュv.アムジェン事件を端緒として」 『知財とパブリック・ドメイン 第1巻:特許法篇』(田村 善之 編著/勁草書房(2023)) 第4章 p146脚注15, p154脚注21 https://www.keisoshobo.co.jp/book/b618832.html
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第4章は吉田先生の既発表論文掲載のようですが、脚注とはいえ、このような知的財産のバイブル的書籍にブログ名が掲載されるなんて・・・とても嬉しいです。

  • 藤野 睦子 「予測できない顕著な効果の有無を判断した事例(消極)-「骨粗鬆症治療剤ないし予防剤」審決取消請求事件- 」 知財管理 2022年11月号 Vol.72 No.11 (2022) 脚注2, 47 http://www.jipa.or.jp/kikansi/chizaikanri/mokuji/mokuji2211.html
  • 清水 紀子 「特許権存続期間延長登録制度において医薬品の製造販売承認申請書の記載が柔軟に解釈された事例―止痒剤事件知財高裁判決―」 北海道大学情報法政策学研究センター 知的財産法政策学研究 Vol.65 (2022) 脚注9, 67, 101, 付記 https://www.juris.hokudai.ac.jp/riilp/wp-content/uploads/2022/12/8454e5936e005a9ec262f98357055b8c.pdf
  • 宮崎 賢司・神野 将志 「欧州特許庁審判部のリーディングケースを読む 〜特許法の八衢─自明だから自明なのか,自明だからこそ自明でないのか〜」 特許庁技術懇話会 特技懇 305号 2022.5.27 脚注76 http://www.tokugikon.jp/gikonshi/305/305kiko2.pdf
  • 宮崎 賢司 「進歩性判断において,主引用例を判断の起点とすることの容易性は必要か ~後知恵排除の一方向性は終焉を迎えるか~」 特許庁技術懇話会 特技懇 303号 2021.11.26 脚注48, 72 http://www.tokugikon.jp/gikonshi/303/303kiko3.pdf
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「最近でもFubuki先生が改めて問題提起をしている。知財高裁令和2年(行ケ)10094(https://www.tokkyoteki.com/2021/08/2021-06-29-r2-gyo-ke-10094.html)。」(脚注48)・・・問題提起として拾っていただきありがとうございます。

Fubuki
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「進歩性要件が担っている記載要件について真正面から考察しているものとしては,他にも医薬系特許的判例ブログ「進歩性のための明細書記載要件」(https://www.tokkyoteki.com/2008/04/blog-post-52.html)があり,大変興味深い。」(脚注73)とのお言葉・・・考察不足な記事を拾っていただいて大変恐縮です。

Fubuki
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韓国政府のレポートに引用されるとは・・・光栄です。

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