発明の名称を「病原微生物および抗微生物剤の検出法、抗微生物剤の薬効評価法ならびに抗微生物剤」とする科研製薬の特許第4414623号に対して沢井製薬が請求した無効審判(無効2023-800002)の請求不成立審決の取消訴訟(令和6年(行ケ)第10022号)(知財高裁 第1部)。
【請求項1】
(2R,3R)-2-(2,4-ジフルオロフェニル)-3-(4-メチレンピペリジン-1-イル)-1-(1H-1,2,4-トリアゾール-1-イル)ブタン-2-オールまたはその塩を有効成分として含有する外用爪真菌症治療剤。
特許権の存続期間延長登録が以下とおりされており、その結果、存続期間満了日は2025年2月17日となっている。
政令で定める処分の内容
(1)特許権の存続期間の延長登録の理由となる処分
薬事法第14条第1項に規定する医薬品に係る同項の承認
(2)処分を特定する番号
承認番号22600AMX00739000
(3)処分の対象となった物
一般的名称:エフィナコナゾール
(4)処分の対象となった物について特定された用途
<適応菌種>
皮膚糸状菌(トリコフィトン属)
<適応症>
爪白癬
薬事法第14条第1項に規定する医薬品に係る同項の承認
(2)処分を特定する番号
承認番号22600AMX00739000
(3)処分の対象となった物
一般的名称:エフィナコナゾール
(4)処分の対象となった物について特定された用途
<適応菌種>
皮膚糸状菌(トリコフィトン属)
<適応症>
爪白癬