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ノウリアスト®(有効成分: イストラデフィリン)を保護する特許4376630に関する審決取消請求事件・判決言渡期日


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知財高裁(第4部) 令和5年(行ケ)10093・10094 審決取消請求事件の判決言渡期日

協和キリン株式会社が保有する発明の名称を「運動障害治療剤」とする特許4376630に対して、共和薬品工業及び日医工が請求(東和薬品が参加)した無効審判(無効2020-800076)において、訂正を認めた上で請求は成り立たないとした審決を不服として、審決の取消しを求めて提起された訴訟。

本件訂正発明は以下のとおり。

【請求項1】
(E)-8-(3,4-ジメトキシスチリル)-1,3-ジエチル-7-メチルキサンチンを含有する薬剤であって、
前記薬剤は、パーキンソン病のヒト患者であって、L-ドーパ療法において、ウェアリング・オフ現象および/またはオン・オフ変動を示すに至った段階の患者を対象とし、
前記薬剤は、前記L-ドーパ療法におけるウェアリング・オフ現象および/またはオン・オフ変動のオフ時間を減少させるために前記患者に投与され、
前記薬剤は、前記L-ドーパ療法においてL-ドーパと併用して前記対象に投与される、
ことを特徴とする薬剤。

本件特許については、本件無効審判事件に先行して無効審判が請求されており(無効2020-800034)、無効審判の請求は成り立たないとする審決が、知財高裁(第2部)に出訴され(令和3年(行ケ)10157及び令和3年(行ケ)10155)、令和5年1月12日に、原告ら(東和薬品、共和薬品工業、日医工)の取消事由(新規性の欠如、進歩性の欠如等)は理由がないとして、請求を棄却する判決が言い渡されている。その判断は、引用文献(発明者らが共著者であった)の考察の記載は試験結果等に基づいてされた実証的な記載であるとはいえないから、本件発明と引用発明との実質的な相違点を認め、当該引用文献には本件発明が開示され又は示唆されていると認めることはできないというものであった。

2023.01.12 「東和薬品・共和薬品工業・日医工 v. 協和キリン」 令和3年(行ケ)10155, 10157・・・パーキンソン病治療剤ノウリアスト®の医薬用途発明の特許性 引用文献記載は「実証的でない」と判断
Summary パーキンソン病治療剤ノウリアスト®(一般名:イストラデフィリン)の医薬用途発明に係る協和キリンの特許第4376630号についての無効請求不成立審決の取消訴訟で、裁判所は、原告ら(東和薬品、共和薬品工業、日医工)の取消事由(新規性の欠如、進歩性の欠如等)は理由がないとして、原告らの請求を棄却する判決を言い渡した。 その判断は、引用文献(発明者らが共著者であった)の考察の記載は試験結果...

本件特許は、特許権存続期間延長登録手続きされていることから、パーキンソン病治療薬として協和発酵キリン(現:協和キリン)で創製されたアデノシンA2A受容体拮抗薬であるノウリアスト®(一般名:イストラデフィリン(Istradefylline))を保護する特許である。

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